雇用保険について教えて下さい。

会社を解雇されそうなのですが、自分が失業保険をもらえる権利を満たしているか知りたいです!


平成21年4月1日~平成22年12月31日まで一般企業に勤めていて、その間は雇用保険に加入していました。

平成23年2月1日~現在、個人事業に勤めていて、雇用保険に加入しています。

1回目の会社を退職した際は、すぐに次の仕事が見つかったので失業保険は受けませんでした。

あと数日後に現在の勤務先を解雇されるとしたら、勤務期間は半年程になります。

この場合も失業保険は受けれますか?

ご回答よろしくお願いしますm(__)m
あなたの場合、
いつ解雇されても、自己都合で退職されても受給資格はあります。(長期休暇や短時間労働者でない場合)
現職の被保険者期間のみでの判断ではなく、被保険者期間は前職と合算できますのでご安心ください。
※前職退職~現職入社間が一年以上ある場合と前職にて失業給付を受けてしまった場合には前職分の被保険者期間は合算できませんのでその場合には別の方が回答されている通りとなります。
※普通解雇の場合は給付制限はなしですが、懲戒解雇や自己都合の場合には給付制限三ヶ月がつきます。
現在派遣で働いています。出産の為今年(2009.12)で仕事をやめます。
出産予定日は、2月26日です。
勤務期間は、1年2ヶ月です。
①社会保険は、12月で使えなくなるので主人の会社の保険に加入するつもりですが現在の保険を
継続する方がいいのかどちらがいいのか。
出産一時金に何か変わりがありますか?

②失業保険は、ハローワークに電話をしましたが延長の手続きが必要で出産後お金が受け取れる
と言われました。退職した翌日に行くのと、翌々日にいくのとお金がもらえる時期がかわりますか?

③出産前にする手続きは、①と②以外になにかありますでしょうか?

宜しくお願いします。
おめでとうございます(^^)
①前の方も回答されていますが、組合によっては出産一時金に+で付加給付金が付く場合があります。
付加給付金があるならそちらを選ばれた方が◎
継続のメリットはないかと思います。
保険料も2倍になりますし…
②失業給付の延長は私は離職日から1ヶ月後以降でないと出来ないと言われました。(しかもそこから1ヶ月以内)
ご質問者様は違うのかもしれませんが…
産後8週間で受給資格が得られるので(待機期間があり、すぐには受給出来ません)産前の手続きが1日変わっても貰える時期は同じです。
失業保険の「被保険者であった期間」の数え方について教えて下さい。A社、B社で被保険者であった期間を合算できるのでしょうか。
失業保険の給付日数を計算する際に使う「被保険者であった期間」というのは「現在働いている会社で被保険者であった期間」ということになるのでしょうか。例えば現在のB社で「被保険者であった期間」が5年、その前のA社で5年、、しかもB社とA社の間に被保険者であった期間が3年間ない場合、A社で被保険者であった期間は消滅するのでしょうか。どのWEBを調べても回答に行き当たりません。よろしくお願い致します。
B社とA社の間に3年の無保険期間があるために通算はされません。
雇用保険は資格喪失(退職)後1年以内に再加入しなければ、それまでの被保険者期間は消滅します。
失業保険について
契約社員として、8か月働いた後、リストラを言い渡されました。
しかし会社からは会社都合ではなく、自己都合にしてくれと言われております。
そこで質問です。

①自己都合だと会社都合にするより、支給開始が3カ月遅れることは知っておりますが、
わざわざ会社から自己都合にするように言われる筋合いはないのではないでしょうか。
自己都合だとうが、会社都合だろうが、こっちの勝手な気がします。会社側から見て
会社都合による退職は何かデメリットがあるのでしょうか。単純にイメージが悪くなるから
とか?

②勤務期間は1年未満ですが、失業保険はもらえますか?ある程度勤務時間が長いので
雇用保険料は支払っております。支払損にならないでしょうか。
①ですが、会社都合の場合国から雇用に関わる補助金などを貰い受けることが会社は出来なくなります。また、有名な会社であれば会社都合とした場合の世間からのイメージが悪くなるのでしたくないのだと思われます。もし会社都合ではなく自己都合という話で事を進められているのであれば、拒否も出来ますが一方的だったり難癖が想定されるので、会社都合にさせられたという証拠(例えば担当者の会話を録音)を取れば、その時だけ自己都合で書類を書いてしまっても、失業保険申請時にハローワークなどでこう言われ仕方が無く・・・と説明すれば、3ヶ月待たなくして支給対象となります。
②失業保険が一年未満であっても、払っていたのであれば受給できます。
失業保険の受給について質問です。
現在43歳男 妻 子供二人のものです。
先日、1年ちょっと前に再就職した会社に会社都合ということで解雇されました。
ハローワークで失業保険受給中に内職・手伝いの場合とアルバイト・パートした場合、もらった金額分、受給金額は減らされると聞いたことがあるのですが、基準とかあるのでしょうか?
実際、受給金額は少なくアルバイト等しないと生活できない状況です。
>ハローワークで失業保険受給中に内職・手伝いの場合とアルバイト・パートした場合、もらった金額分、受給金額は減らされると聞いたことがあるのですが、基準とかあるのでしょうか?

一般的には、1日4時間未満で1週間に合算して20時間以内なら内職として認められます。
(失業給付金の削減は無いです)


>受給金額は少なくアルバイト等しないと生活できない状況です。

それは、みなさん同じ条件です。
だからと言って、受給しながらアルバイトをして申告をしないと、不正受給で犯罪となります。
ですから、上記時間内で働くなら全く問題はありません。
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