失業保険についてのご相談です。現在失業保険を受給中で月約15万ほど受給しています。6月の20日頃まで受給期間です。6月1日からパートの仕事が決まり、研修で5月中旬から数回出勤(週1,2回)予定です。

就職が決まったので、次の認定日にハローワークに就職届けを出そうと思うのですが、失業保険は就職日前日までで打ち切られますよね。。パートの仕事なので、せっかく就職して働いた方が失業保険よりも収入が減ってしまうということになってしまいます。

以前ここでご相談して、月に数日以内であれば減額のみで失業保険を受給できると伺ったのですが、私の場合は就職してしまうのでそれは無理なんでしょうか?できれば、失業保険をすべて受給したいのですが、何か良い方法があればアドバイスください。
それは無理だと思います。私も就職が決まった時に、入社日の何日か前から手伝いで行くことになったのですが支給打ち切られました・・・研修ということなので微妙ですが正直にハローワークに相談しないと、不正受給になりますよ
退職してからの手続き
今月末で仕事を退職します。

試用社員を含め10年勤めました。
退職理由は自己都合です。

退職してからの手続きなど色々インターネットなどで見るんですが
今ひとつよく解りません。

まず、何からしたらいいのか。
離職届が会社から届いてハローワークに行く。とは聞いたのですが
その前に、国民健康保険に加入する方がいいと聞きました。

ちなみ結婚しているので退職後は、主人の扶養になります。
ただ、扶養に入ると失業保険の受給資格がなくなるとも聞きました。

色々な情報が飛び交っているので、どなたか解りやすい手続きの方法
そして、失業保険などの賢いもらい方など、良い情報があれば教えてください。

宜しくお願いします。
まずは、保険に関してですが、4月から9月までだと半年間の収入がある場合、旦那さんの扶養に入った際の扶養者の収入が103万or130万円を超えると保険料が高くなり税金が余計にかかるので、年内は国保か現在の会社の任意継続をしたほうがいいとおもいます。
あなたの加入している保険会社によりますが、任意継続1年目と2年目で保険料が異なる場合もあり1年目が安い場合、国保よりも安い場合もあるので、まずは今の保険会社に問いあわせをし金額を確認した上で、役所の国保担当に確認していてください。
また、扶養に入ると失業保険がもらえないかですが、正直、旦那様が加入している保険組合によってもことなってきます。なので、旦那様が加入している保険組合に失業保険と扶養者の収入の上限を聞いてみてください。
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)

1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)

3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。


①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?

②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?


宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。

1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。

でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?

※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。



2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。

健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。

※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。


なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。

ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。

受診していたなら、医療費も返還です。


・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)



※これ、保険カテでやるべき質問では?
関連する情報

一覧

ホーム