6年間勤務した会社を会社都合で退職しました。最就職しましたが、使用期間が3か月あり、その間はバイト扱い(時給制)です。仮に、正社員になれなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
法的には一人でも雇用した場合、雇用保険に加入する義務があります。ですので、試用期間終了後に本採用されなかった場合、受給資格があることになります。
念のため、雇用保険に加入しているのかどうか確認してみてください。総務に聞けば教えてくれる筈です。
試用期間後、仮に失業となった場合、会社都合退職にしてもらえれば1ヶ月待機で失業保険の受給資格が得られます。
単純な質問で申し訳ありません。
明日ハローワークに失業保険を受けに行くのですが日割り金額×〈何日の〉計算で頂けるのでしょうか。
「日割り金額」って基本手当日額のことですか?

何日分もらえるかは前回の認定日または今回が初回認定日でしたら、いつから受給資格が発生したか、その日から認定日前日までのうちで「失業が認定された日数」ぶんになるので
質問内容だけではいくらかはわかりません。特殊な場合以外では最大28日分です。明日、ハローワークに行けばわかるのですから1日早く見込みを知ったところで大差ないと思うのですが・・・・・
今年初めに失業保険の受給をうけていました。だいたい40万ほどだと思います。
その後、パートとして働いています。

年間103万の壁といいますが、計算したところ失業保険受給金額と毎月のパート代を足して、ぎりぎり103万を超えるくらいになりそうです。
この場合、パートをセーブしたほうがよいのでしょうか?
それとも受給金は計算には含まなくてよいのでしょうか?

あと、子供が保育園に通っていますので、103万を超えた場合保育料があがる可能性もありますか?
質問ばかりですいません。よろしくお願いします。
気にせずどんどん働いてください。
年間103万なんて、大学生のバイト
じゃないんだから。。

壁を越えてー150,160万程度までは
損ラインです。
それを超えると”どんどん働く方が得”
になります。
もし年180万稼いだとしても
月に割ると15万。
保育園代引いて10数万ですよね。
失業保険をもらっている期間、もしくわもらうまでの間、
いかなる場合でもアルバイト、もしくは副業することは不可能でしょうか??
失業保険(正確には雇用保険の基本手当)を受給している期間中や受給するまでの期間中にアルバイトや副業をすることは元々禁止されていません。

但し、アルバイトや副業をした日やその際に受け取った金額を所定の申告書に記入しなければ「不正受給」として罰せられる可能性があります(単なるお手伝いやボランティア活動のように無報酬の場合でも報告しなければなりません)。
→受け取った報酬次第で基本手当の金額が調整されることもあります。
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