失業保険の給付についてのしつもんです。
給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?
仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?
こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?
仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?
こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
質問とは論点がズレてしまうかもしれませんがすみません。
給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。
給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。
曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。
給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。
曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
失礼ですが質問者さんは、かなりあわてんぼうのようです。
〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。
正しいですね。
離職票をよくご覧ください。
「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?
チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。
〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。
なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。
正しいですね。
離職票をよくご覧ください。
「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?
チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。
〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。
なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
主人が失業中です。仕事の内定が今月中には出そうなのですが、トライアル期間があるので、採用になっても年内には社会保険に入れないと言われています。
市の国民保険課に連絡すると、保険料を月に5万ほど支払わなくてはいけないと言われました。
私は派遣社員としてフルタイムの仕事をしているので社会保険に加入しているのですが、主人を扶養に入れることは出来るのでしょうか?
ちなみに、主人は9月から失業中(会社都合)で、今月失業保険を一度受け取り、仕事を開始する予定です。
市の国民保険課に連絡すると、保険料を月に5万ほど支払わなくてはいけないと言われました。
私は派遣社員としてフルタイムの仕事をしているので社会保険に加入しているのですが、主人を扶養に入れることは出来るのでしょうか?
ちなみに、主人は9月から失業中(会社都合)で、今月失業保険を一度受け取り、仕事を開始する予定です。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入時期は、本来「採用時」とされております。たとえ試用期間であっても法的には資格を得ることになります。
失業給付金を受給中(基本手当日額3,612円以上の場合)は被扶養者資格は得られませんが、給付終了後は、あなたの「被扶養者」とすることができます。つまりご主人が社会保険の被保険者となるまでの間ということになります。
失業給付金を受給中(基本手当日額3,612円以上の場合)は被扶養者資格は得られませんが、給付終了後は、あなたの「被扶養者」とすることができます。つまりご主人が社会保険の被保険者となるまでの間ということになります。
出産一時金について
2009年10月に5年勤めた会社を退職し、結婚しました。
その後、失業給付を受けるため、前職で入っていた社会保険を任意継続し、個人で支払っています。
今年の2月から5月の期間での職業訓練が決定しています。
その間、失業給付も延長となります。
先日、妊娠が発覚しました。
9月出産予定の為、5月までの職業訓練は予定通り受けたいと思っていますが、
職業訓練受講中(失業保険給付期間中)は主人の扶養に入ることが出来ません。
社会保険任意継続の場合、退職6ヶ月以降の出産は手当てが出ないと伺っています。
職業訓練終了後、6月から主人の扶養に入る事で出産一時金は受け取れるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
2009年10月に5年勤めた会社を退職し、結婚しました。
その後、失業給付を受けるため、前職で入っていた社会保険を任意継続し、個人で支払っています。
今年の2月から5月の期間での職業訓練が決定しています。
その間、失業給付も延長となります。
先日、妊娠が発覚しました。
9月出産予定の為、5月までの職業訓練は予定通り受けたいと思っていますが、
職業訓練受講中(失業保険給付期間中)は主人の扶養に入ることが出来ません。
社会保険任意継続の場合、退職6ヶ月以降の出産は手当てが出ないと伺っています。
職業訓練終了後、6月から主人の扶養に入る事で出産一時金は受け取れるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
出産育児一時金は、出産日に加入していた健康保険から給付されます。
6月からご主人の健康保険の被扶養者となれば、9月の出産時には、ご主人に対し「家族出産育児一時金」として420,000円が給付されます。
6月からご主人の健康保険の被扶養者となれば、9月の出産時には、ご主人に対し「家族出産育児一時金」として420,000円が給付されます。
妊娠中に退職して、失業保険の延長手続きをして、1年の給付を最長4年まで延長出来ますが。
この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
被保険者であった期間が10年未満の場合は、90日分。
10年以上20年未満は、120日分で、変わりません。
失業保険を受給中は、夫の扶養に入れませんから、
妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
失業保険の延長手続き中は、
夫の健康保険組合の規定で扶養に入れない場合があるので、
確認が必要です。
扶養に入れない場合は、妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
10年以上20年未満は、120日分で、変わりません。
失業保険を受給中は、夫の扶養に入れませんから、
妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
失業保険の延長手続き中は、
夫の健康保険組合の規定で扶養に入れない場合があるので、
確認が必要です。
扶養に入れない場合は、妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
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