去年の9月に退職して、仕事が決まらず、失業保険の手続きをしようと思うのですが、今から申請したらやはり3ヶ月後からでなければ受給できないのでしょうか?
ちなみに就職活動はしています。
自己退社であれば三ヶ月後になりますので、期限が退社日から一年間なので、実際に支払われるのが10月ぐらいになると思いますので、期限が過ぎてるので失業保険はもらえない可能性が高いですね・・・。
小3
今度失業保険をもらえる説明会に行かなくてはならないのですが、子供(小3)が学校から帰ってくる時間に私が帰ってこれそうにありません。
鍵を郵便うけに入れておいて、自分で鍵開けさせて一時間半くらい一人で家にいさせとくのはダメでしょうか?それとも有りでしょうか? 意見下さい。
お子さん次第だと思う。
鍵は持たせた方がいいよただ紛失防止の為ネックストラップ付けて首にかけ服の中かランドセルのファスナーポケットに入れさせたほうがいいかも。
まだ日にちあるなら、少し慣れさせたらいいかもね…
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。時間短縮により、労働保険の喪失になると聞きました。失業保険をもらう方法はありますか?
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。来月からは週2~3回の、1日5時間労働で了解頂きました。
このことで、雇用保険について質問なんですが、
週20時間未満だと、雇用保険の対象にならないので、喪失届を提出しなければならないと聞きました。
出産後も、3ヶ月後からは、週2~3回の1日5時間労働で働く予定です。出産後も時間が足りないので、雇用保険は喪失されたままです。今まで、何年も雇用保険をかけてきたのに、仕事を辞めた時に失業保険は出ないと言われました。
そう思うと、なんとか週20時間働いて、
このまま、かけ続けようかと思ったりしています。
何か、いい方法や、アドバイス頂けますか。
宜しくお願い致します。
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険は失業してないと貰えませんよ、短時間といえ
働いていたら貰えません、あなたは、妊娠していますから、
まず退職をして、受給期間の延長をすることが出来ます、
受給手続きをして求職活動をすれば基本手当てを受けることも
出来ますよ、この場合は給付制限のある受給者になりますよ、
給付制限を経過した後、基本手当てを受けている途中で
求職活動が出来なくなりませんか
、この場合もこの時点で受給期間の延長は出来ますが、
いずれにしても、妊娠をしていればどこかで受給期間の
延長をすることになります
失業保険について…

失業保険受給しながらコンビニなどでバイトってしてもいいんでしょぅか??

いいんであれば、週に何時間までとか決まってるんでしょぅか?
受給中にアルバイトは禁止されていません。しかし、正直に申告しなければ発覚すれば大変なことになります。
アルバイトには規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について 教えてください。 67歳で 今年10月 定年退職しました。 数十年 収めてきた 人生最後の 失業保険を 一括して 規定の計算どうり いただけると 思い 手続きに 行ったところ アルバイトを しているから だめですと 言われました。 もう65才 過ぎていますので 失業保険料は 納付することも ありません。 これでもう もらえる 機会は ないのでしょうか。
失業保険とは、失業状態にある人がもらうものです。

ですから、アルバイトをやめて就職活動をすれば、失業保険がもらえる可能性はあります。
社会保険をかけて頂けていた会社を辞めたので仕事を探す間失業保険を頂く際、週に一日程度のコンビニのアルバイトをしていたらもらえませんか?
大丈夫ですよ。ただし一応規制がありますので貼っておきます。また、必ず認定日には申告しなければなりません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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