失業保険について詳しい方教えてください。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は3年間ぎりぎりいっぱいまで延長しました。鬱病で休職期間が会社規定を超えてしまったがためのものです。

で終わったら怒るでしょうね。

就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。

ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。

説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。

あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。

すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。

そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。

給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。


失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。

被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。

退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
主婦、パートで退職し、本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)が退職した会社より送付されてきました。
無知なためお知恵拝借お願いいたします。

21年4月後半パートとして勤務開始し
『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』の内容を抜粋しますと、

資格取得年月日・・・21年7月1日
離職年月日・・・22年7月31日
被保険者種類・・・一般
喪失原因・・・自己都合
離職票交付希望・・・無
パートタイム

となっています。

離職までの経緯を説明しますと
130万以内主人の健康保険の扶養内で、という話で雇用していただき
今年4月までは週5~6、1日6~7時間勤務、月に10万前後の給与支払いがありました。(去年は収入に余裕があり月12万ほどでしたが)
が、4月頭に妊娠が分かり、体力の必要な仕事で尚且つ男性メインの仕事になるので、会社の勧め、理解もあり、1日4時間、週4~6日勤務、6月支払い分給与(5月に働いた分)8万くらい、7月支払い分給与(6月分)7万くらい、8月支払い予定給与(7月分、ちなみに21日振込み予定)4万くらいです。

失業保険の手続きをしたいのですが、退職前3ヶ月の給与から計算されると書いてあったので、私の場合申請(年内出産予定ですので今は延長の申請をするだけですが)するだけ無駄?!なのかと思いましてご相談させていただきました。

また手元に送られてきたのは『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』だけなのですが
他サイトなど見てみると他に
※離職票1,2
※源泉徴収票
がもらえるようなのですが、私の場合失業保険給付に該当しないのでこの書類は必要ない、という理解でしょうか?
また、給与から●雇用保険(数百円ですが)●所得税がひかれてきていましたが、これは来年3月自分で税務署に確定申告に行かなければいけないのでしょうか?

まとまらない文で申し訳ありませんが教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社の担当者、※離職票1,2と※源泉徴収票はもらえないのですかと聞けばいいじゃないですか。
あなたがトラブルを起こして辞めたとかでなければ、丁寧に教えてくれますよ。
所得控除について教えてください。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。

私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。

今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。

①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?

②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

どなたか詳しい方よろしくお願いします。
>①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をすると
>いくらか還付があるという認識であっていますか?

1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。

>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。

もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。

配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。

>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。

>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。

なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
傷病手当、失業保険について
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
>やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?

会社を病気を理由に退職されたのであれば、「特定理由離職者」となり、退職前1年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が6か月以上あれば、受給資格を満たします。

また、失業手当の受給期間は、退職後1年以内ですから、退職後30日を経過した後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」をしておく必要があります。

傷病手当金の受給期間がが終了し、「軽作業を短時間就労することが可能」であれば、医師に就労可能証明書を書いてもらい、受給期間延長申請を解除し、求職の申し込みと同時に失業手当受給申請手続きをとります。

待期期間7日間経過後失業している状態を確認し、失業手当が支給されます。
勤務半年で会社都合退社の場合失業保険はもらえるのでしょうか?
昨年9月から入社し、正社員として勤務し雇用保険に入っています。会社都合の場合は失業保険はもらえますか?
また、前社も約4年勤務していたところを会社都合で退社し、昨年の9月まで失業保険はもらっています。
そのため新しく勤務を始めた昨年9月からの雇用保険しか適応しないのでしょうか?
回答お願い致します。
昨年9月まで失業保険を貰っていたなら過去の期間はリセットされています。
従って6ヶ月しか期間はありませんが、会社都合なら受給資格はあります。
確実に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あるか確認してください。
その6ヶ月の中に11日以上出勤していない月があれば除外されますから注意です。
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