雇用保険の加入期間の計算方法について教えて下さい
前職で平成10年4月1日~平成15年9月30日の期間、雇用保険に加入しており、
失業保険を受給せずにそのまま平成15年10月1日から現在の会社に再就職しました。

この場合、雇用保険の加入期間は、再就職した平成15年10月1日から現在までになるのでしょうか?
それとも、職場は別でも1度も給付を受けずに継続して加入しているので、
平成10年4月1日から現在までと考えていいのでしょうか?

平成10年から継続なら今年で丸10年になります。
加入期間が10年未満と10年以上では給付日数が30日違ったので、
継続か継続じゃないかで大きく違ってくるもので。。。


宜しくお願いします。
加入期間が継続するかどうかはわかりませんが、手当の受給期間が、離職した日から1年間、と決まっているので、前職のものは消滅したものと考えたほうがよろしいかと思います。
専門機関にお問い合わせされたほうが確実かと思われます。
雇用保険と健康保険について
現在、失業保険を頂いています。

失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。

1月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
使えるのは6日まででしょうか?

7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。

ちなみに、住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?

前職の会社の保険に継続して入る場合は、22,000円らしく、
どちらが安いか検討しています。

また、2月から仕事に就く予定で、失業保険は失業の状態でないと
資格がないので、失業保険はもらえないと思うのですが、
就業手当てが入るかもしれません。

就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?


ややこしくて分かりません。
詳しく分かる方教えて欲しいです。

宜しくお願い致します。
〉失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。
違います。
・(条件を満たさないので)「健康保険の被扶養者」という立場ではない、のです。
ですので、被扶養者としての保険証を受け取っていたとしても、それは返還です。「使えない」のではありません。持っていること自体ができないのです。

・保険証を発行するのは「勤務先」ではありません。勤務先が全国健康保険協会か健康保険組合なら別ですが。


〉月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
〉使えるのは6日まででしょうか?
〉7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
どちらも違います。
基本手当の支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、被扶養者でなくなります。

基本手当は、(理屈としては)1日ごとに支給されるものです。本来は、毎日、認定→支給の手続きがされるはずですが、面倒なので28日分をまとめて手続きするだけです。
ですから、手当の対象の期間に入ったら、その時点で収入があるという扱いになります。
※認定日には、「何月何日~何月何日」の分について認定がされますが、その初日から被扶養者ではありません。


〉住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
〉いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
誰にも分かりません。
国民健康保険料/税のことを聞いているつもりでしょうが、
・国民健康保険料/税の計算方法は市町村ごとに違います。
・住民税額を基礎にしているのは、東京23区のほか30ほどの市町村しかありません。


〉就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
就業手当は基本手当の代わりに出るものです。
基本手当を受ける資格がなくなるまでは、所定の基本手当額の収入があると扱われます。
失業保険のことでお尋ねします
失業保険をもらうときの受給日数は雇用保険加入年数できまると思いますが
転職をくりかえしていて今働いている職場は3年ですが前職は12年勤務しました。
前職から今の会社には1日も空白なく移ったので
(例3/31退職4/1入社)前回退職時には失業保険手続きはしていません。
通算して年数はカウントされるのでしょうか?それとも会社ごとの勤務年数になるのでしょうか。
もし今年退職した場合は今の会社での勤務年数3年によると失業保険の受給日数は
10年未満となり90日になりますが前職分たすと10年以上になるので120日かな?
とどっちなのかわかりません。
無知ですみませんがよろしくお願いいたします。
最も新しい被保険者であった期間と、その前に被保険者であった期間との間隔が1年以内であり、その間失業給付を受給していなければ、その被保険者であった期間は通算されます。
その通算された被保険者期間および離職時の年齢等により、所定給付日数が決まります。

あなたの場合は前職と現職で被保険者期間が1日も空いていないとのことなので通算で15年となり、自己都合退職の場合の所定給付日数は120日となります。

失業の手続きの際には現在の会社の離職票と前職の離職票を併せてハローワークに持っていってください。
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
失業給付をもらうためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
同時期にやめられたお友達はおそらくこの特定理由離職者に該当したのではないでしょうか。
特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、、、と定義されています。
契約内容をもう一度確認しましょう!

次に国民年金について、ですが、
失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が猶予されます。

保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(30歳未満)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。

老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
失業保険についてお願いします。パート週4契約です。今まで曜日固定ではなかったのですが、シフトが埋まらないので来月から曜日固定にすると言われました。
今までは自分の入れる日のシフト希望を出し、店長がそれをまとめてシフトを作っていました。年末年始や、ゴールデンウィークなどはほとんど入っていませんでした。ハードな仕事の割りに安い時給だけど、人間関係はいいし、シフトも自分のペースで入れるので、(前もって予定があれば休めるので)みんなで頑張ってこれたのですが、固定シフトになるのなら、メリットもないので、辞めようかな…とみんな考えています。これってやっぱり自己都合で退職にしかなりませんか?
質問者様は、雇用期間の定めがある契約をしてますか?
有期雇用の方は、期間満了で退職すれば、会社都合ではありませんが、3ヶ月の給付制限のない自己都合退職になります。
「補足拝見」
5年勤務では、常用雇用者になりますので、自ら更新を断った場合は給付制限付きの自己都合退職です。
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