失業保険の手続きについて
1年ほど前に昔7年ほど働いた職場に人手が足りないから手伝って欲しいと、4ヶ月ほどの約束で勤め始めました。
高卒の正社員の子の就職が決まっていたため、私もそのつもりで働いていたのですが、その後「やっぱり仕事がよくできる、職場の雰囲気が良くなったから」とまだしばらく働いて欲しいということで先々週まで働かせていただいていました。
・・・が、先月「やっぱり患者数が増えず(医療機関です)大変だから辞めてほしい」と言われ、振り回されてる感じで気分は良くなかったのですが、好きな職場ではあったため嫌な気分で辞めたくないなと思い任期満了と思い納得して辞めました。
会社都合ということで失業保険が給付されるということで今日離職票を頂いたのですが、離職理由に「解雇」と書いてありました。それを見て少し気分が悪かったのですが、解雇って記載してあることによって何か次の就職に影響したりしますか?
あと、A市に住んでいるので管轄はA市のハローワークだと思うのですが、自宅からは隣のB市のハローワークのほうが近いのですが、隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
1年ほど前に昔7年ほど働いた職場に人手が足りないから手伝って欲しいと、4ヶ月ほどの約束で勤め始めました。
高卒の正社員の子の就職が決まっていたため、私もそのつもりで働いていたのですが、その後「やっぱり仕事がよくできる、職場の雰囲気が良くなったから」とまだしばらく働いて欲しいということで先々週まで働かせていただいていました。
・・・が、先月「やっぱり患者数が増えず(医療機関です)大変だから辞めてほしい」と言われ、振り回されてる感じで気分は良くなかったのですが、好きな職場ではあったため嫌な気分で辞めたくないなと思い任期満了と思い納得して辞めました。
会社都合ということで失業保険が給付されるということで今日離職票を頂いたのですが、離職理由に「解雇」と書いてありました。それを見て少し気分が悪かったのですが、解雇って記載してあることによって何か次の就職に影響したりしますか?
あと、A市に住んでいるので管轄はA市のハローワークだと思うのですが、自宅からは隣のB市のハローワークのほうが近いのですが、隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
解雇であれば自己都合で無いので問題有りません。語感は良く有りませんが、、、。
ハローワークは原則同一県内で有ればどこでも良い筈なのですが、私が住む県の様に失業率が高いと何処も満員なので、居住する市に有る事務所へ行ってくれと受付で言われました。まあ、入り口から受付までの通路が順番待ちの人で溢れていましたので致し方ないと思い、居住市のHWへ行きましたが、そちらは失業保険の受け付けは別になっており、とてもスムーズでした。
でもあれは2年半前、不採用通知は数えたら167通有ります。もう無理かなー。
頑張って下さい。
ハローワークは原則同一県内で有ればどこでも良い筈なのですが、私が住む県の様に失業率が高いと何処も満員なので、居住する市に有る事務所へ行ってくれと受付で言われました。まあ、入り口から受付までの通路が順番待ちの人で溢れていましたので致し方ないと思い、居住市のHWへ行きましたが、そちらは失業保険の受け付けは別になっており、とてもスムーズでした。
でもあれは2年半前、不採用通知は数えたら167通有ります。もう無理かなー。
頑張って下さい。
今度会社を退職しようと思います。
色々問題ある上司で揉めたんですが、職安に出す資料の退職理由を
会社都合にしてもらう予定です。
会社都合にすると3か月間待たなくても失業保険をもらえる
以外に何かメリットはあり
ますでしょか??
詳しい方よろしく願いします。
色々問題ある上司で揉めたんですが、職安に出す資料の退職理由を
会社都合にしてもらう予定です。
会社都合にすると3か月間待たなくても失業保険をもらえる
以外に何かメリットはあり
ますでしょか??
詳しい方よろしく願いします。
解雇にして貰う事です。
解雇であれば「特定受給失格者」になります、3ヶ月の給付制限はありません、年齢と雇用保険被保険者期間により90日以上の給付日数があります。(90日~330日)
待期(7日間)後の再就職がハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給が可能です。
その他に、積極的な求職活動をするも再就職に至らずに給付日数が満了になった場合に60日(30日)の個別延長が付加されます。
解雇であれば「特定受給失格者」になります、3ヶ月の給付制限はありません、年齢と雇用保険被保険者期間により90日以上の給付日数があります。(90日~330日)
待期(7日間)後の再就職がハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給が可能です。
その他に、積極的な求職活動をするも再就職に至らずに給付日数が満了になった場合に60日(30日)の個別延長が付加されます。
失業保険について質問です。
契約期間満了で退職した場合(自己都合で契約更新しなかった時)は失業保険の給付制限はありますか?
契約期間満了で退職した場合(自己都合で契約更新しなかった時)は失業保険の給付制限はありますか?
離職票の離職理由2-②の方、派遣でない契約者社員は、3年未満でしたら、給付制限期間はありません。
但し、特定受給資格者、特定理由離職者ではありませんからね。
但し、特定受給資格者、特定理由離職者ではありませんからね。
どなたか詳しい方教えてください。
今、正社員で働いていますが夫の扶養に入りパートタイムに切り替えようと思っています。そこで人事に相談したところ、保険を継続しますか?と言われたのです
が、全く無知でパートになるにあたり国民健康保険に切り替えた方がいいのかあるいはこのまま保険を継続したら良いのかがわかりません。あとできれば失業保険給付をパートになる前に受けたいのですが可能でしょうか?
今、正社員で働いていますが夫の扶養に入りパートタイムに切り替えようと思っています。そこで人事に相談したところ、保険を継続しますか?と言われたのです
が、全く無知でパートになるにあたり国民健康保険に切り替えた方がいいのかあるいはこのまま保険を継続したら良いのかがわかりません。あとできれば失業保険給付をパートになる前に受けたいのですが可能でしょうか?
パートでも、月額108333円未満(108333円×12か月=130万未満である)であることが条件になる場合があります。
仮にこの月額を超えた収入がある場合には、ご主人お社会保険御扶養にはなれず、ご自分で今の傾斜の健康保険御継続(保険料が今ままでの2倍になる)or国保に加入から選択となります。
そうして年金は国民年金第1号(扶養になれない場合=月額15250円納付)または扶養に入り、国民年金第3号被保険者であれば、年金保険料の負担は0円です。
なので、パート勤務に切り替えた場合のおおよその月額をお考えになる必要があります。
これらはすべてご主人の会社が加入をされている健康保険組合の基準に従うことになりますので、パートにきれかえたのちの向こう1年間お年収の見込額で判断されることになろうかと思います。
ご主人に確認をして頂かれた良いと思います。
また、『失業給付』は、求職活動をしているにもかかわらず無職である状態の時に、条件が合う方のみ受給が出来ます。
あなたの場合、正社員からパート勤務へと、勤務形態が変わるだけですので、無職状態には当たりませんので、退職されない場合には受給対象ではありません。
仮にこの月額を超えた収入がある場合には、ご主人お社会保険御扶養にはなれず、ご自分で今の傾斜の健康保険御継続(保険料が今ままでの2倍になる)or国保に加入から選択となります。
そうして年金は国民年金第1号(扶養になれない場合=月額15250円納付)または扶養に入り、国民年金第3号被保険者であれば、年金保険料の負担は0円です。
なので、パート勤務に切り替えた場合のおおよその月額をお考えになる必要があります。
これらはすべてご主人の会社が加入をされている健康保険組合の基準に従うことになりますので、パートにきれかえたのちの向こう1年間お年収の見込額で判断されることになろうかと思います。
ご主人に確認をして頂かれた良いと思います。
また、『失業給付』は、求職活動をしているにもかかわらず無職である状態の時に、条件が合う方のみ受給が出来ます。
あなたの場合、正社員からパート勤務へと、勤務形態が変わるだけですので、無職状態には当たりませんので、退職されない場合には受給対象ではありません。
失業手当と有給について
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
失業保険は、受給資格があります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
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