昨年6月に退職してから、国民年金を毎月約14000円払っていました。退職前に会社の総務の人から、給与所得があったし今後は失業保険給付があるから夫の扶養にはなれないと言われた為、自己負担なのだと思っていました。失業給付は2月で終了したので任意継続健康保険は止めて夫の保険の扶養家族の手続きを行いました。しかし国民年金は今も払っています(新年度の納付書も届きました)。主婦の場合は第三号何とか(無知ですみません)になるはずですよね。これは夫が会社に手続きすればよいのですか?退職後の手続きで市役所に行った時も何も説明してくれなかったので、よくわかりません。どうかご指導お願いいたします。
3号ですよ。夫の会社で手続きをしてくれます。それと、確定申告(還付)をすれば、昨年の税金が返ってきます。税務署に相談窓口がありますよ。
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。

またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。

有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。

※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。

※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。

2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。

※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。

※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)

※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。

これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。

すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。

失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
パート勤務中の失業保険の受給について。

結婚により、6月末で4年勤めた会社を退職しました。7月以降、同会社でパートとして、引き続き勤務をしています。


週二回、16時間程度のため、雇用保険は継続出来ませんので、
これからハローワークに失業保険受給の手続きに行きます。

私のように、パートとして所得がある場合は、その分を引いた額での受給になると会社の労務士に言われました。
しかし、パートをしていることを告げるのは善意で、告げなければ実際は分からないとのこと。

パートの件は伝えるつもりでいましたが、本当に言わなければ分からないものなのかと気になります。

同僚からは、パート勤務は短時間だし、それならわざわざ言う必要はないと言われ、どうするべきか悩んでいます。

皆さんの意見を伺いたいです。
宜しくお願い致します。
告げるのが善意ではありません、義務です。つまり告げずに給付を受けるのは不正であり、不正ををしてもいいかどうかをここで問われても困ります.

ちなみに、同じ事業所で引き続き20時間未満で雇用されている場合は退職を伴なわない資格喪失であり、離職にはあたりませんので失業給給付の対象ではありません。
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