9月1日、今日の日中のTVによると公務員は、失業保険料を払っていないのに、払っていた我々と同じように、失業保険料を受給しているのだ。さらに、懲戒免職になった者に対しても、支給しているのだ。このことが
このことが、財政難になり、年々失業保険の支給額や、期間短縮の原因になっている。私も38年働いて、掛け金も払ってきた、このたび、失業し、150日の支給を受けた、これが、私のはじめての受給である。昔に比べ、額と、期間が少なくなっていることは、周囲の人が、話していた。公務員が受給するなら、掛け金を払ってもらいたい。このことは、氷山の一角で、公務員の特権が沢山有る事が、我々の生活を圧迫している、税金や社会保険料の支払いが多くて、好きな缶ビールも年に数回しか飲めないし、食料品も、期限切れ掛かって割引になっているものばかり、買ったり、衣料品は買わない、電気、ガス代を節約している、車は、ガソリンの警告灯が点滅してから安いところで入れる。38年も真面目に働いたものが、このような生活をしているのが、日本の現状なのである。もういい加減にしてもらいたい、公務員制度を見直して無駄をなくし、一般国民の生活を潤いのあるものにしてもらいたい。と私は、思っています、政治に期待しています。このような無駄の例がありましたら、御知らせください。
少々違います。
失業保険を払っていない公務員は、失業手当てはもらえません。
ですので、失業保険の給付額などはまったく関係がありません。

失業保険を払っていない公務員は、失業手当がもらえず、勤続年数が短い場合は、
退職金もすくないことから、

民間企業ででる 退職金+失業手当額 が 公務員がもらえる 退職金 の額を
上回る場合、 退職金として、手当てがでる というものです。
この手当てを支給する条件に、失業中ということがあるため、ハローワークで求職をしている
ことが条件にしているとのことです。

ですので、失業給付の財政とは、関係はありません。

また、勤続年数が長い場合は、公務員の退職金が民間にくらべすくないということはないので
この手当てはでないそうです。
外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。

僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)

母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。

もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。

僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)

1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?

外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?

できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・

お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。

また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。

転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。

失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。

外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)

他に何かあれば補足・お問合せください。
税金について質問です。
今年の1月から5月まで正社員で働いていました。5月に結婚して引っ越したため仕事を辞めました。
6月から9月までは失業手当をもらっていました。10月から旦那の扶養に入るようにしました。

1月から9月(失業保険)も合わせて約100万は稼いでいます。
10月からはパートで働くのですがどれだけ稼いでいいのですか??103万超えないようにしないといけないんですかね??

もし超えた場合不利になることはなんですか??

収入は退職金もふくまれるのですか??
税制上の扶養親族:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
あなたの年収が103万を超えて141万未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税出来ます。
給与収入-給与所得控除65万円=給与所得。
所得が38万円以下の人が誰かの扶養親族になれます。
配偶者の場合は扶養親族とは言わず、控除対象配偶者になります。

雇用保険の基本手当(失業保険)は非課税で、所得には含めません。
また退職金は、 退職金支払額-(勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円 ただし最低額80万円)=退職所得 となり、そうとう沢山貰わないと所得になりません。

という訳で、1月から5月まで働いた分の給与収入と、今年中に受取るパートの給与収入を足したものが103万円以下なら、あなたは今年旦那さんの控除対象配偶者です。

あなた自身の税金:
103万円を超えると、超えた部分に5%の所得税、98万円(自治体によって100万)を超えると、超えた部分に10%の住民税が課税されます。

疑問は税金のことだけですか?
社会保険の扶養:
旦那さんがサラリーマン・(公務員)で健康保険・厚生年金・(公務員共済)に加入していて、あなたが健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になろうとしているなら、今後は交通費を含む月収を108,333円以下(年収換算130万未満)に抑えるよう気を付けて下さい。
これを超えると被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
誰か助けて下さい。
私は現在、49才独身の男性・無職です。
このまま、生きがいも夢も希望もなく、70歳まで生きていく自信がありません。
同様の境遇の方々はどうやって生きているのでしょうか?
私は大学中退後、現在までに転職8回。最近では友人知人のコネで入社させていただいた会社も、私のエゴや懲戒解雇等により退職し、今やその友人達にも会わす顔もなく、転職の多さと年齢のためか正社員の就職どころか長期アルバイトの口もほとんどありません。この3ヶ月でアルバイトを含めて70社以上に履歴書を送り面接を受けましたが全滅。今はやっと採用された夕方から4時間のガソリンスタンドのバイトをしているだけです。前職を退職してから3ヶ月、失業保険に加入していなかったため、わずかの貯金も使い果たし最近では食事にも窮しています。日払いの工場作業や交通誘導員・コンビニなどのアルバイトをすれば食べてはいけます。毎日12時間3箇所位のアルバイトをすればわずかでも貯金ができる生活になるでしょう。月々5万円貯めて70歳で1000万円。年金はおそらく月々5~6万円。
貯めた1000万円で入居した有料老人ホームで一人最後を迎えるのかと思うと寂しいし不安です。
今は、生活保護を受給してまでも生き延びたいとは思いません。まだまだ働けるし働きたいし無為に過ごしたくないからです。
現在、近隣に目の不自由な72歳の母がおり、週に3日ほど内向的な母の話し相手に帰っています。
この母が亡くなると私は生きる目的がなくなりそうです。
これといった趣味や特技もなく、先述の通り友人も失い話す人もいません。勿論、今の私を気遣う人などいるわけがありません。病気だったりルックスに特別問題があったわけではないのですが、今までにお付き合いした特別の異性もなくここまで来てしまいました。親類もほとんど付き合いがなく、兄弟はいません。
70社以上の応募が落ち、金もなく、生きがいもなく心はポッキリ折れています。
もう、終わるしかないのでしょうか?
「頑張れ」とか「甘ったれるな」・「辛抱すれば何かいいことがあるよ」とか、そんな抽象的な助言は要りません。
他の同じような境遇の方は、どうやって生き続けているのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
他の方の回答にもありますが、生活保護を受けながらのボランティア活動が一番良いと思います。
それだけでなく生活保護を受けながらコンビニなどの短時間の仕事をする事も可能です。

生活保護者になったら社会に全く貢献できないのではないのですよ。

仰るとおり、母親が亡くなればあなたは生きる目的を見失います。私はそういう先輩達と何人か知り合いました。
一人息子で、親の介護の為に正社員の仕事を辞めてアルバイト生活へ。収入は激減しているのに家事・介護・医療費・生活費など支出は増え、貯金を切り崩す毎日です。
親が亡くなったとき、子供の年齢は50代になっています。
そんな年齢になってから正社員を見つけ、バリバリ働いて社会保険料も納めて自分の老後に備えるなんて絶対に不可能です。

それでも仕事をして稼がないと生きていけないから、年老いた体に鞭を打って倉庫業のアルバイトをしているのです。
あなたも似たような人生を歩む事になるでしょう。

恐らく私もです。

他の回答を見ると、若い人はいいですね(笑)

補足を受けまして。
そうですね。実態を知らないと余計な不安だけが増大してしまって辛くなるだけです。
不安に押しつぶされそうになっているのに、無闇に希望を見出せという発言は酷すぎます。
頑張っている人に、頑張れと言うのと同じですよ。

心の支え、ですか。
お子さんやお孫さんがいらっしゃる先輩はそれが支えと言うか生きがいでしたが、子供がいない独身の先輩達は嗜好品、たばこや酒、ギャンブルしかありませんでした。
私はどれもやらないのですが、喫煙室に一緒に行って話し相手になっていました。
よく言われるのは若い頃は良かったということです。
過酷で汚い現場で働いているからそうなってしまうのでしょうね。鉄関係の製造業の現場でしたが、危険・きつい・汚いと俗に言われる3kの仕事でした。

例え生活保護の身であっても職業選択の自由はあります。
できれば私の話を反面教師と理解して、ご自分の人生を考えてみてください。
仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・

辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい

辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。

しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?

このような感じです。

皆さんならどうされますか?

12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?

もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。


税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。

社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。



雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
転職活動中に妊娠が判明した場合の失業給付について
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。

この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?

ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。

管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
受給期間延長についての回答は先に回答された先生の通りだと思います。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
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