結婚時の仕事について
8月に結婚式、9月に新婚旅行に行くとします。
1.3月末で仕事を退職し、失業保険を貰い(その間パートで働く)、受給後フルタイム派遣社員で子供出来るまで働く。
2.3月末で仕事を退職し、すぐフルタイム派遣社員で働く。(結婚式は土日だとして、新婚旅行は1週間程休めるのか?有給あるのか?)
3.6月くらいに退職。(今の職場の決算が9月なのであまり近くに退職したくないため)
新婚旅行まで短期のバイト、パートで働き、新婚旅行後にフルタイム派遣で働く。
上記3つの中なら、どれが一番賢いと思いますか?
また他にいい案あれば、お願いいたします。
8月に結婚式、9月に新婚旅行に行くとします。
1.3月末で仕事を退職し、失業保険を貰い(その間パートで働く)、受給後フルタイム派遣社員で子供出来るまで働く。
2.3月末で仕事を退職し、すぐフルタイム派遣社員で働く。(結婚式は土日だとして、新婚旅行は1週間程休めるのか?有給あるのか?)
3.6月くらいに退職。(今の職場の決算が9月なのであまり近くに退職したくないため)
新婚旅行まで短期のバイト、パートで働き、新婚旅行後にフルタイム派遣で働く。
上記3つの中なら、どれが一番賢いと思いますか?
また他にいい案あれば、お願いいたします。
退職する必要はあるの?会社に確認しましたか?私が結婚した時は結婚式からそく新婚旅行でしたが会社休めましたよ。ちなみに職場結婚でしたから旦那さんと二人10日程度取れました。
結婚や新婚旅行なら休みを認めてくれる会社がほとんどだと思います。認めてくれるなら退職の必要はありませんよね会社に確認してください。
失業保険受給中でも確かに短時間なら仕事出来ますが、仕事した場合は失業カレンダーに記入して働いた事を伝える必要があり、その日数失業日数から除外されます。
結婚して引っ越しなどでやむを得ず退職しなくてならないなら、ぎりぎりまで今の会社に在籍して寿退職して失業保険を貰らいながら仕事探しがよいのでは?なぜ新婚旅行までとかの繋ぎの仕事を考える必要があるのですか?
結婚や新婚旅行なら休みを認めてくれる会社がほとんどだと思います。認めてくれるなら退職の必要はありませんよね会社に確認してください。
失業保険受給中でも確かに短時間なら仕事出来ますが、仕事した場合は失業カレンダーに記入して働いた事を伝える必要があり、その日数失業日数から除外されます。
結婚して引っ越しなどでやむを得ず退職しなくてならないなら、ぎりぎりまで今の会社に在籍して寿退職して失業保険を貰らいながら仕事探しがよいのでは?なぜ新婚旅行までとかの繋ぎの仕事を考える必要があるのですか?
パワハラで会社の辞めたいのですが・・・
今、小さい土木関係の会社で事務をしています。
去年社長が亡くなって、まだ代表者変更はしていないのですが、常務が社長生きていた頃から全部を仕切っていました。
2~3年前からパワハラはありましたが、一昨年ぐらいに、常務の意見に反論したのですが、意見を言うなら資本金を出してから意見をしなさいと言われ、しまいには、あんたの知識なんて必要ないと言われましたが、会社で使用しているPCの様式は、私が作った様式で計算式まで丁寧にいれたものを常務は使っています。
去年は、私が作業が遅いのも原因かもしれないのですが、事務所にまでプライベートな仕事を何度もさせられました。でもこれは、社長に可愛がってもらったと思いしていました。
季節労働者を雇っている当社は年始に保険の手続きのしないといけないのに、どこに書類があるかわからなかったと書類を目の前にして言われたり、年末調整も本人が時間がないと言って延ばし伸ばしになり、年明けに書類がそろっていなかったと言われましたが、常務の書類がなくできなかっただけなのに・・・
こんな繰り返しにピリオドを打ちたく、退社しようと思いましたが、まず
①自分で作成したデータを消去して辞めていいんですか?
②パワハラの場合でも、失業保険は自主退社と同じようにすぐお金はもらえないんですか?
長々とすいません。読んでいただきありがとうございます。
今、小さい土木関係の会社で事務をしています。
去年社長が亡くなって、まだ代表者変更はしていないのですが、常務が社長生きていた頃から全部を仕切っていました。
2~3年前からパワハラはありましたが、一昨年ぐらいに、常務の意見に反論したのですが、意見を言うなら資本金を出してから意見をしなさいと言われ、しまいには、あんたの知識なんて必要ないと言われましたが、会社で使用しているPCの様式は、私が作った様式で計算式まで丁寧にいれたものを常務は使っています。
去年は、私が作業が遅いのも原因かもしれないのですが、事務所にまでプライベートな仕事を何度もさせられました。でもこれは、社長に可愛がってもらったと思いしていました。
季節労働者を雇っている当社は年始に保険の手続きのしないといけないのに、どこに書類があるかわからなかったと書類を目の前にして言われたり、年末調整も本人が時間がないと言って延ばし伸ばしになり、年明けに書類がそろっていなかったと言われましたが、常務の書類がなくできなかっただけなのに・・・
こんな繰り返しにピリオドを打ちたく、退社しようと思いましたが、まず
①自分で作成したデータを消去して辞めていいんですか?
②パワハラの場合でも、失業保険は自主退社と同じようにすぐお金はもらえないんですか?
長々とすいません。読んでいただきありがとうございます。
①自分で作成したデータを消去して辞めていいんですか?
会社は貴方にお給料を払って作らせたものを使っているのだから、それはもう会社のものです。
社員が会社で使う書類(エクセルですか?)を丁寧に作るのは当たり前の仕事で、それを常務が使うことになぜ不満があるのか良く分かりません。
②パワハラの場合でも、失業保険は自主退社と同じようにすぐお金はもらえないんですか?
会社の上司と合わなくて自分から辞めたのなら、自己都合退社です。
裁判をしてパワハラがあったと認めさせ無い限り、「パワハラ」を主張して貴方が何かを得る事はありません。
個人が「パワハラでした」と言っただけで保険の払われ方が変わるのならば、みんなそうします。
会社は貴方にお給料を払って作らせたものを使っているのだから、それはもう会社のものです。
社員が会社で使う書類(エクセルですか?)を丁寧に作るのは当たり前の仕事で、それを常務が使うことになぜ不満があるのか良く分かりません。
②パワハラの場合でも、失業保険は自主退社と同じようにすぐお金はもらえないんですか?
会社の上司と合わなくて自分から辞めたのなら、自己都合退社です。
裁判をしてパワハラがあったと認めさせ無い限り、「パワハラ」を主張して貴方が何かを得る事はありません。
個人が「パワハラでした」と言っただけで保険の払われ方が変わるのならば、みんなそうします。
失業保険で90日貰えるはずなのですが、
最初の認定日後に振り込まれた金額が7日分でした。
次の認定日に57日分振り込まれるのでしょうか?
それともまた7日分しか振り込まれないのでしょうか。
最初の認定日後に振り込まれた金額が7日分でした。
次の認定日に57日分振り込まれるのでしょうか?
それともまた7日分しか振り込まれないのでしょうか。
通常次は28日分が振り込まれます。
振り込まれるのは認定された日数分ですよ。
初回認定日は、7日しか認定がなかったのでしょう(給付の初日から1週間で認定日が来たのでは)
初回 7日
2回目 28日
3回目 28日
4回目 27日----最終認定日なのでおしまい。
になると思われます
そのあいだで働いたりして認定されなかったらその分減ったり先延ばしされたり(5回目の認定日がある)もありえます
振り込まれるのは認定された日数分ですよ。
初回認定日は、7日しか認定がなかったのでしょう(給付の初日から1週間で認定日が来たのでは)
初回 7日
2回目 28日
3回目 28日
4回目 27日----最終認定日なのでおしまい。
になると思われます
そのあいだで働いたりして認定されなかったらその分減ったり先延ばしされたり(5回目の認定日がある)もありえます
失業保険の受給開始について
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。
継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。
ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。
ちなみに手続日の7日に含みます。
雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。
ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。
ちなみに手続日の7日に含みます。
雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
妊娠による失業保険の受給延長について。
39週の妊婦です。
10/31付で退職しました。
妊娠による失業保険の受給延長を受けたいのですが、
確認のため、お知恵をお貸しください。。
「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
起算して1か月以内に手続き」・・・とのことなので、私の場合は
12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか?
そういえば。。
職安の年末年始の休みもあるので、
12月に入ったら早めに手続きしたいのですが、
職安の年末年始の休みがある場合、
日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか。。
39週の妊婦です。
10/31付で退職しました。
妊娠による失業保険の受給延長を受けたいのですが、
確認のため、お知恵をお貸しください。。
「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
起算して1か月以内に手続き」・・・とのことなので、私の場合は
12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか?
そういえば。。
職安の年末年始の休みもあるので、
12月に入ったら早めに手続きしたいのですが、
職安の年末年始の休みがある場合、
日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか。。
>12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか
>職安の年末年始の休みがある場合、日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか
民法第142条の規定に従って、申請期間の末日は1/5になると思います。
【参考】
民法
第六章 期間の計算
第百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
katanokeganinさんへ
職安って、12月30日に開庁しているのですか。
開いてないと申請できないと思うのですが・・・。
郵送?
>職安の年末年始の休みがある場合、日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか
民法第142条の規定に従って、申請期間の末日は1/5になると思います。
【参考】
民法
第六章 期間の計算
第百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
katanokeganinさんへ
職安って、12月30日に開庁しているのですか。
開いてないと申請できないと思うのですが・・・。
郵送?
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