失業保険について。

今月から来年の5月頃まで派遣の仕事をしようと思っています。(それ以降は多分更新は無い)
先月までは父親の所で4年程働いてましたが、雇用保険は払っていません。
失業保険について調べた所、この条件では失業保険貰えないですよね?
一応確認の為、詳しい方がいれば回答よろしくお願いします。
雇用保険をかけていなければ失業保険は受給できません。
派遣も今月から来年の5月だと6ケ月しかないので、雇用保険をかけていても失業保険は出ません。
1年以上必要です。
会社に解雇予告手当を請求したら、「解雇理由により損害賠償請求を行います」とメールが来ました。それから何の音沙汰もありません。どうしたらいいでしょうか?
短大を卒業してすぐ入社した会社を、
先月突然「もう来なくていい」と言われて即日解雇されました。

解雇された理由は、飛び込み営業をしていたのですが、
お客さんを構いすぎる癖があり、
会社の業務ルールでは禁止されていることを繰り返してしまったことにあります。
(利益率の低い注文でも打ち合わせに行ったり、先方に郵送してもらうべきものを近いからという理由で営業車で運んだり)
それで会社の評判を落とした(利益の低い仕事でもわざわざサービスしてくれるという風評を広げた)という解雇理由です。

加えて解雇理由には、体調不良により1年のうち1度遅刻を、1日欠勤をしていることと、
さらに冬にはインフルエンザになっているので、「社会人として自己管理できない」という理由もつけられてます。
あと、年末に営業車で物損事故を起こしており、会社に迷惑はとてもかけたと思っています。

私自身、この点については反省しており、解雇されたことについては私に責があると思います。
が、会社が雇用保険・失業保険に未加入だったことや、親元を離れて生活していることもあり、
金銭的に困ってしまい、ハローワークで教えてもらった「解雇予告手当」を会社に請求しました。

すると、会社から「通知書は受け取りました。弊社は貴殿を重大な業務上の命令違反と過失により、損害賠償を請求します。問い合わせにはいっさい応じません。」とのメールが来ていました。
いつも使わないメールアドレスに来ていたため、上記のメールが来てから既に7日も経過してから気づきました。

ポストは毎日確認してますが、裁判所や弁護士さんからの郵便物や通達はありませんでした。

・私は前の会社に対し、まず何をしたらいいでしょうか?

・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。

・もし、裁判を起こされたら、弁護士さんなどにお願いしないといけないんでしょうか?その場合は相場はおいくらでしょうか?

・運よく来月から雇用してくださる会社が見つかったのですが、裁判になると再就職先に報告義務がありますか?また、裁判のために会社を欠勤しないといけなくなりますか?

情けない質問ですが、ご回答お願いします。
ミスであるなら余程でないと損害賠償というのは出来ませんが、あなたの場合故意にルールを自分の主観で破っていたので、賠償事態は請求されてもおかしくはありません。ただ、会社の規模にもよりますし、金額も大した事にはなりません、、が解雇予告くらいにはいくでしょうね。つまり、反抗するだけ無意味です。

そもそも、どうして訴えられてるかわかりますか?

責はある、、といいいながら解雇予告をしてきたことに、向こうは腹をたてたわけです。
その損害を会社は目をつぶってあげていたわけです。
そのかわりいたら危険だからすぐに辞めてくれ、、という暗黙の了解の解雇なわけですよ。
それで解雇予告請求をしてきたから「おいおい、、」と向こうは思ったわけです。

つまり、あなたはルール違反による損害を勝手に「なかった事」にしたと向こうは判断したわけですよ。

だから「損害は存在してる」という警告と「解雇予告と相殺されるけど、それでも闘う?」という警告です。

まあ、個人的にみても、あなたがちょっと使えない奴程度の解雇なら反抗するのもいいですが、それだけ理由が並ぶと、一つ一つは小さくてもトータルは結構なものです。

一番ダメなのは、度重なるルール違反、、。社員が故意に業務を妨害したのと変わらない行為です。捉え方によっては重大ですよ。

だから、私見で見れば法律問題持ち出せるほどの立場にあなたはいないと思います。

ちなみに、解雇予告の警告と見られるので、解雇予告をあなたがしなければ、それで向こうも矛を収めると思いますよ?

金銭を取れもしない裁判を金かけてやるメリットはあまりないですから、、向こうは、、。
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)



◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務

◆2009年10月末~産休

◆2009年12月8日出産

◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得


そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。

育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。


『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。

宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。


・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。

・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。

・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。

・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
失業保険は何ヵ月働いてれば貰えるのですか?

就職が決まりまた辞めた場合は失業保険は貰えるのですか?

失業保険は何回も貰えるものなんですか?
雇用保険(失業保険)を受給するには、働いた期間ではなく、「雇用保険に加入していた期間」(雇用保険被保険者期間)をみます。


また、退職理由によっても、受給資格を得られる期間が違います。


・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上

以上の「雇用保険被保険者期間」を満たしていれば、受給資格があります。


何回転職や失業を繰り返したとしても、上記の期間を満たすのであれば、その都度、雇用保険の受給資格があることになります。

雇用保険を受給するのに、上限や回数の制限はありません。


ご参考ください。
私はちょうど一年前に三年間勤めていた会社を退職し、その後三ヶ月間失業給付を貰い、今年の7月からは派遣で働き四ヶ月たった今月末で退職します。
この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
雇用保険の基本手当が正式名称ですが、受給はできません。

なぜなら、前回「三年間勤めていた会社を退職」したあと、
3ヶ月間雇用保険の給付を受けたため、3年間分の労働は
ここでリセットされました。
次に、7月から4ヶ月働いたとしても、雇用保険の受給条件である、
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日
以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入し
ていた期間が通算して12か月以上ある場合」に該当しません。
つまり、一度雇用保険から受給すると、その後の就職から
リスタートするため、最近の4ヵ月の労働期間だけで判定することになります。
失業保険のことでお聞きします。
主人が早期希望退職に応募し9月末で退職しました。
希望退職の話が会社からあったのが去年、応募したのが今年の初めです。
事務系の方は今年の3月までで退職されたのですが主人は営業だったので9月末まで勤務しました。
早期希望退職の話が会社からあって1年が経過していたので「会社都合による退職」
ではなく
「自己都合による退職」になるといわれ失業保険をいただけるのもかなり先、と聞きました。
会社が営業は9月まで、といったのに自己都合になるのでしょうか。
ハローワークの担当次第とも聞きました。
実際はどうなんでしょうか。
ちなみにまだ離職票はきていません。
よろしくおねがいします。
その場合、あくまで会社側と話を進めた方がいいです。
一度、離職票を発行され手続きに行きますとそれから意義申し立てをすることになりますよね?

それで、会社側にハローワークから事情を聞き、そしてご主人に事情を聞きと言った事を繰り返します。
会社側とあなたのご主人のハローワークが同じ管轄であれば話はもっと早く済むのですが、離れた場所にあるとかなり証言を得るまでに時間がかかります。

簡単に会社側が認めれば、すぐに手続きは可能ですが、その会社側がすでに自己都合と出しているので、ちょっと難しいかも知れませんね。
結局、異議申し立てを出す事は可能ですが、受理されるかどうかはちょっと不可能かも知れません。

ですから、どうしても会社都合としたければ、現時点で会社側と話し合い納得した上でなければ辞めない方がいいですよ。
自己都合と書かれたら、ハローワークでは話し合っても会社都合にすることはまずないですからね。
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