失業保険について。
今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
基本日当日額は4535円です。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。
被保険者期間ではありませので、ご注意ください。
所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。
また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。
説明会をしっかり聞いて下さいね。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。
被保険者期間ではありませので、ご注意ください。
所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。
また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。
説明会をしっかり聞いて下さいね。
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い
「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。
質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。
〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?
国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。
離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。
つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。
その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。
質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。
〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?
国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。
離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。
つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。
その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
扶養に入るタイミングについて相談させてください。
11月末で9年間派遣として勤務していた会社を
病気の為退職しました。
11月半ば~2月半ばまで病気療養が必要との
医師の診断を頂き、傷病手当の申請を行ってあります。
退職した会社からは、
ハローワークで失業保険の延長を行ってくださいと言われています。
既婚で今までは扶養に入らずにいたのですが、
体調が回復したとして働きだしたとしても、
来年の所得がおそらく103万円以下になると思うので、
いずれは扶養に入るべきかと考えています。
ただ、扶養に入れるタイミングが一体いつなのか、
また自分の考えが正しいのかわからず悩んでいます。
今後の考えとしては、病気療養の後体調が回復次第、
失業保険期間中に仕事を探して就職したいと思っています。
ネットで調べたところ、
傷病手当金の日額も失業手当の日額も
3,612円(年換算130万円)以上になる場合は
扶養に入れないとの情報を得ました。
私は両方とも日額がこれに該当してしまいそうなので、
次の仕事が決まってから扶養に入るべきかと考えています。
この考え方で大丈夫でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
11月末で9年間派遣として勤務していた会社を
病気の為退職しました。
11月半ば~2月半ばまで病気療養が必要との
医師の診断を頂き、傷病手当の申請を行ってあります。
退職した会社からは、
ハローワークで失業保険の延長を行ってくださいと言われています。
既婚で今までは扶養に入らずにいたのですが、
体調が回復したとして働きだしたとしても、
来年の所得がおそらく103万円以下になると思うので、
いずれは扶養に入るべきかと考えています。
ただ、扶養に入れるタイミングが一体いつなのか、
また自分の考えが正しいのかわからず悩んでいます。
今後の考えとしては、病気療養の後体調が回復次第、
失業保険期間中に仕事を探して就職したいと思っています。
ネットで調べたところ、
傷病手当金の日額も失業手当の日額も
3,612円(年換算130万円)以上になる場合は
扶養に入れないとの情報を得ました。
私は両方とも日額がこれに該当してしまいそうなので、
次の仕事が決まってから扶養に入るべきかと考えています。
この考え方で大丈夫でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
傷病手当金や失業保険の受給が終わってから加入する事になります。最後に受給した日の翌日から加入できると思います。失業保険の受給終了証のような、最後に受給した日付の分かる書面が職安から貰えるので、それのコピーでも良いので提出すれば加入の手続が出来ます。但し次の就職先でも、1日6時間を超えて週5日、働く場合には、自分で健康保険に入らなければいけないと思います。
失業保険についてお願いします。今年3月から傷病手当を貰い今月に仕事復帰したのですが…両膝手術の為力が入らす(大型トラックの仕事)解雇扱いで仕事辞めました。今も痛くて軽く歩く程度の状況
です。会社より書類届いたら職安に行く予定です。このまま職安に行って失業保険は出ますか?どう説明すればいいですか?詳しく方教えて下さい。ちなみに年は54才会社には27年勤務してました。
です。会社より書類届いたら職安に行く予定です。このまま職安に行って失業保険は出ますか?どう説明すればいいですか?詳しく方教えて下さい。ちなみに年は54才会社には27年勤務してました。
会社都合ですね。貰えますけど行って直ぐには、支給されません。待機期間が1ヶ月ぐらいかかったと思います。自己都合で約3ヶ月ですからね。
失業保険について質問します。
90日間の雇用保険の受給が終わり、現在は個別延長してもらい基本手当の60日分を受け取ってる最中です。
それも来月で切れてしまうのですが、その後も就職が決まらない(収入の目途がたたない)場合は国が補助してくれる制度などはないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
90日間の雇用保険の受給が終わり、現在は個別延長してもらい基本手当の60日分を受け取ってる最中です。
それも来月で切れてしまうのですが、その後も就職が決まらない(収入の目途がたたない)場合は国が補助してくれる制度などはないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
訓練・生活支援給付金制度と言うものがります。
概ね3ヶ月~6ヶ月の訓練を受けている期間は月額10万円(複数世帯者は12万円)を受給できる制度です。
但し、誰でも受給できるものではなく、家族の収入や預貯金等の資産などについて制限があります。
詳しくは最寄のハローワークでお尋ねください。
それ以外は地区の社会福祉協議会あるいは市町村役所で生活保護の申請をするしかないでしょう。
概ね3ヶ月~6ヶ月の訓練を受けている期間は月額10万円(複数世帯者は12万円)を受給できる制度です。
但し、誰でも受給できるものではなく、家族の収入や預貯金等の資産などについて制限があります。
詳しくは最寄のハローワークでお尋ねください。
それ以外は地区の社会福祉協議会あるいは市町村役所で生活保護の申請をするしかないでしょう。
夫の扶養に入って1年7ヶ月、そのあと平成21年10月19日から、平成22年9月15日付けで会社を退職しました。仕事再開中は夫の扶養は抜けていました。9月15日付けの退職後、失業保険ももらわず夫の扶養の申請をし、
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
被扶養者の認定を受ける際に
扶養になった日を9月16日と記入し、
9月15日に退職した事を証明する書類を添付したのでしょうか?
もし添付しなければ通常、書類を受付けた日が認定日になります。
扶養になった日を9月16日と記入し、
9月15日に退職した事を証明する書類を添付したのでしょうか?
もし添付しなければ通常、書類を受付けた日が認定日になります。
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