失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
失業保険を受給するか、扶養にはいるか・・・?
4月5日で現在在職の会社から契約更新(契約社員です)されず、無職になります。
そこで、失業保険を申請するか、夫の扶養にはいるか迷っています。
税金や年金、健康保険の支払いを考慮して、どちらが賢い選択か教えて欲しいです。
また、税金等の免除など申請できること(お徳情報など)があれば、教えて下さい。
4月5日で現在在職の会社から契約更新(契約社員です)されず、無職になります。
そこで、失業保険を申請するか、夫の扶養にはいるか迷っています。
税金や年金、健康保険の支払いを考慮して、どちらが賢い選択か教えて欲しいです。
また、税金等の免除など申請できること(お徳情報など)があれば、教えて下さい。
再就職するつもりはないということかしら?
金額を判断する手がかりが何もないのでは答えようがないです。
・控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者とは別の制度です。
・ご主人にとって、21年のあなたが控除対象配偶者だったかどうかは、あなたの今年の所得金額により決まります。つまり、確定するのは今年12月31日です。
※「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではないですよ。
金額を判断する手がかりが何もないのでは答えようがないです。
・控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者とは別の制度です。
・ご主人にとって、21年のあなたが控除対象配偶者だったかどうかは、あなたの今年の所得金額により決まります。つまり、確定するのは今年12月31日です。
※「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではないですよ。
ご教授お願いします!会社離職からのスムーズな国民年金、扶養家族への移行につきましてご相談させていただきたい事があります。詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただきたいです。
私の妻は今年の5月をもちまして約8年勤続の会社を退職致しました。(有給も消化済みです)
その後すぐに働く予定がありませんでしたので妻の体調面もあり、大変心苦しいですのが3ヵ月後の失業保険の適用を受けたいのです。妻の今年の年収は130万?未満であり扶養の対象であるので失業保険までの3ヶ月間は自分の扶養に入り3ヵ月後に扶養より脱退して失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?それとも失業保険までの3ヶ月間は国民年金に加盟する義務がありその後失業保険を受け再度定職につくか、扶養に入り収入の範囲内で働く事になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
私の妻は今年の5月をもちまして約8年勤続の会社を退職致しました。(有給も消化済みです)
その後すぐに働く予定がありませんでしたので妻の体調面もあり、大変心苦しいですのが3ヵ月後の失業保険の適用を受けたいのです。妻の今年の年収は130万?未満であり扶養の対象であるので失業保険までの3ヶ月間は自分の扶養に入り3ヵ月後に扶養より脱退して失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?それとも失業保険までの3ヶ月間は国民年金に加盟する義務がありその後失業保険を受け再度定職につくか、扶養に入り収入の範囲内で働く事になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
退職されてから失業保険をもらうまでに収入がないのであれば、あっても1年間の見込みで130万未満であれば社会保険の扶養になれます。
3ヶ月後失業保険を受給されるのであれば社会保険の扶養をはずします。
ただし日額が3,611円未満であれ扶養から外す必要はありません。
所得税は1月~12月で見ますので5月までに103万円以下であれば配偶者控除ができます。
失業保険は非課税ですので103万円に含めなくてもいいです。
補足について
離職票は離職者が希望すれば会社は発行する義務があります。
扶養になるかならないかは家庭の問題であって会社は関係ないです。
ハローワークに行って相談してください。
それでももらえないのであれば無料労働相談にいけば解決策が見つかると思います。
受給権(離職してから1年)の問題もありますので早めに動かれた方がいいと思います。
3ヶ月後失業保険を受給されるのであれば社会保険の扶養をはずします。
ただし日額が3,611円未満であれ扶養から外す必要はありません。
所得税は1月~12月で見ますので5月までに103万円以下であれば配偶者控除ができます。
失業保険は非課税ですので103万円に含めなくてもいいです。
補足について
離職票は離職者が希望すれば会社は発行する義務があります。
扶養になるかならないかは家庭の問題であって会社は関係ないです。
ハローワークに行って相談してください。
それでももらえないのであれば無料労働相談にいけば解決策が見つかると思います。
受給権(離職してから1年)の問題もありますので早めに動かれた方がいいと思います。
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