退職後の健康保険・年金の加入手続きについて教えて下さい。2月末で退職し、3月に入籍しました。失業保険はおそらく受給する予定です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
政府管掌の健康保険であれば、会社を退職した日から被扶養者となることができます。
あなたの場合は、給付制限があるので、3ヶ月間は収入0なので問題はありません。
国民年金も「第3号」となるため、負担はありません。

ただ、給付が始まった場合、あなたの失業給付の「給付日額」を確認する必要があります。
健康保険の被扶養者の基準は年収130万円未満である為、
1日あたり3,611円以上の収入、つまり給付日額がこれを超える場合は、
被扶養者からいったんはずれ、給付が終わってから再度被扶養者になる手続きが必要になります。

ただ、実際の話、給付が始まったので「給付日額を確認させて!」と社保から来ることはないので、
給付日額がオーバーしてるのに被扶養者のままの人はざらにいますけどね。

sanpode3poさんの回答で
>それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず
とありますが・・・
手続きに関しては多少遅延しても、あなたの離職票のコピーなどを添付することできちんと遡ってもらえますよ。
それを添付できなければ社会保険であなたの「収入がなくなった日」を確認できない為、
提出した日=認定日になってしまいます。
国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?

また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?

とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円

4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。

長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。

どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。

神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。

ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に

小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
失業保険受給について教えて下さい!

私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。

最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。

一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)

精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。

予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。

どうか、よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が【各月】11日以上)の被保険者期間が必要です
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります

3月 7日で対象外

対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)

ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります

受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。

ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。

また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)

4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?

【補足】

再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。

相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?

扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。

どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
「正社員か、派遣か」というと、大抵の人が「正社員の方がいいよ」と言います。
私の友人もそうで、「どうして?」と聞いたら、「将来、仕事が無くなったらどうするの!」と言われました。
正社員だってリストラされる可能性があるし、派遣だってきちんとしていれば失業保険出ますよね?
求人情報誌を見ると、毎週毎週、沢山の求人が掲載されていて、正社員に拘らなければ、
仕事がなくなるとも思えません。


父も妹も正社員でしたが、サービス残業でボーナス位の金額になってしまいそうな位でした。
(もちろん、労働基準法なんて守られていません)
仕事がなくなる心配より、具合が悪くなる心配の方が私には大きいです。

もちろん、自分の好きな仕事につける人はそれでも良いかも知れませんが、
そういう人はほんの一部ですよね。

今までずっと実家暮らしで、私は考えが甘いのだと思いますが
正社員の何がそんなに良いのか教えて下さい(>_<)
手取り16万の正社員は、毎月20日一日8時間労働と換算すると時給は千円。
時給1600円で毎日8時間月20日勤務の派遣社員は月給約25万です。

これだけ見ると派遣さんの方が収入は多いです。
だけど正社員にはボーナスがあり、自分から辞めない限り働き続けて
さえいれば、この金額はもらえるわけです。退職金ももらえます。
しかし派遣さんにはボーナスもなく、交通費も自腹の場合がほとんどです。
おまけに自分が働きたいと思っても勤務先の都合で契約終了の可能性も
あります。次の職場がすぐに見つかるとは限りません。

あなたが仕事よりも余暇を大事にし、何かあってしばらく働けない時でも
実家が面倒見てくれるなら、派遣社員のほうが楽でしょうね。
しかし、正社員でリストラにおびえる人は、派遣社員になっても真っ先に
首を切られますよ。
失業保険の給付期間についてですが・・。今年の4月末日で会社都合でパートを辞めます。勤続1年です。給料は月平均8万円でした。この場合、半年くらいは給付金を貰うことができますか?
質問者さんの場合、給付日数は90日ですね。

給付日数が90日より多くなるのは、雇用保険を納めている期間が以下の場合です。
会社都合→5年以上(45歳以上の方なら1年以上)
自己都合→10年以上
失業保険について。
会社都合で辞めた場合

24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万


どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
「雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」

となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
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