失業保険について質問です。

派遣社員として2年半勤めてきましたが、次の契約が満了(半年更新)して、次は更新せず辞めた場合でも、
失業保険の給付は3ヵ月後になりますか?
契約満了後、引き続き仕事をする意志があるが派遣会社から1ヶ月以上仕事が紹介されない→「会社都合」
契約満了後、次のお仕事を派遣会社から紹介されたが断った→「自己都合」

上記のようになります。契約満了であることを派遣会社が把握しており、期限前になっても紹介されなかった場合は会社都合での離職と証明できるようにしておいた方がいいと思います。
(確認メールを送信してそれに返信してもらえば証明書になります。)
失業保険の質問です。
任期満了にて退職した場合は、給付制限3ヶ月がつくのでしょうか?それともすぐにいただけるのでしょうか?
お手数ですがご存知の方早急に教えてください。
会社側の都合で更新されなかった場合は、特定受給資格者となります。
その場合は当然、3ヶ月の給付制限期間はありません。
3年未満の雇用の場合でも、3月31日法改正の24年までの期限付きで特定となります。

3年以上契約の更新があり、労働者が更新を希望しなかった場合は、自己都合退職扱いとなるので、3ヶ月の給付制限期間があります。
失業保険…
12日付けで派遣契約満了になります。
13日にハローワークで申告した場合、保険が給付されるのは約三週間後と言われました。

仮に給付日が2月3日だとします。
もちろん就職活動はしているので、2月2日に仕事が内定した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
内定なら貰えますよ、就労した場合は就労した前の日までの支給になりますが
ただ、12日付けで派遣契約満了になって13日にハローワークで申告は無理ですよ、だって離職票がそんなに早くできるとは思えません
失業手当についてです。
急ぎです。宜しくお願い致します。
本日、派遣会社から離職票が届きました。退職は24年11月末です。
自己都合の扱いになるのかの確認です。2A等記載があり無知で余り
分かりません!~_~;分かる方教えていただけると助かります。派遣社員でしたがハローワークで確認した所失業保険の対象にはなるそうです。


内容は下記の通りです?

1】2A 〔3〕労働契約期間満了による離職→○がついています

2】2B、2C〔契約を更新又は延長することの確約・合意〕→無に○がついています
〔更新又は延長しない旨の明示の〕→無に○がついています

3】2D→〔労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった〕に○がついています

4】2E→事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示に行わなかったことによる場合〔指示した派遣就業か取りやめになったことによる場合を含む〕→○がついています

5〕具体的事情記載欄
〔派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為〕と記載あります。

宜しくお願い致します。
派遣契約が通算3年以上あり、派遣契約を希望していたのにも関わらず、紹介されなかった場合は2Aに該当します。

これは特定受給資格者と見なされるため、会社都合の退職と同じく、直ぐに支給が始まります。

金額、日数については、手続きの際ハローワークに確認してみてください。
契約社員の失業保険について詳しく教えてください。
私は契約社員で働いており、1年契約で2回更新をし、3回目は契約は更新しないで辞めるつもりでいました。理由はここでは書ききれない程あったのですが、休暇や有給を取れないような部署でしたので、体調も悪くなりがちになり、今回の契約はしないで退職することにしました。会社の上司と話し合い、合意の上で契約満了で退社する事になりました。すぐに仕事は探すつもりですが、不景気の為にすぐには見つかりそうにありません。ましてや私の住んでいる所は、都会とはかけ離れた田舎町です。契約社員で雇用が3年未満、契約満了であれば給付制限無しに、すぐに失業の基本手当が出ると聞いていましたので、少しは安心していましたのですが、部署の引き継ぎと有給消化の為に、1ヶ月間だけ契約を延長して欲しいと会社から申し出があり、仕事をほっぽり出すわけにもいかず、渋々ながら1ヶ月だけ延長しました。よくよく調べてみると、雇用契約期間が3年以上(雇用期間合計3年1ヶ月)となり、自己都合で退職した場合には、給付制限(3ヶ月)があると云う様な話を聞きました。私の場合は、給付制限がかかるのでしょうか?会社へ確認したところ、すぐに出るような話をされましたが、どうもあやふやです。また私の知識不足で知らなかったのですが、云われるまま退職手続きの際に、書類上の手続きと称し、退職願みたいなものに名前を記入されられたり、意義は申し立てませんみたいな書類にサインをさせられたりと、会社の対応も不審に思うようになってきたのです。離職票も来月にならないと手元に届きません。一度ハローワークにも相談へ行こうかと思ってますが、その前に、どうか詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか?長文になり、わかり辛いと思いますが、宜しくお願いします。
HWのHPからの抜粋ですが

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

となっています。

いずれも、雇用者側が更新の希望をしたにもかかわらず、雇用主が更新しなかった場合に適用されますといったことです。

ですので、貴方側から更新を希望しなかったわけですから、離職理由は「自己都合」となり給付制限が入ります。

会社都合になる要因は見当たりません。

3年以上、3年未満は関係ありません。
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