契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
移動するか退職するかにしろと言われた時点→自分で退職します=自己都合となります。
この場合、契約期間満了による自己都合退職となります。なので受けられません。もし移動します。と言って、会社側がやっぱいらない辞めてっていえば、契約期間満了による会社都合となり、失業保険を受けれたでしょう。更新する希望があったにもかかわらず更新されなかったということで特定理由離職者となったでしょう。
身体を壊したことが通院していて、辞めざるを得ないくらいであったのなら、医師の診断書を提出することで特定受給資格者ではなく特定理由離職者の疾病、傷病に認定されることもあるかもしれません。なので、あなたが通院しているのか?はたまた医師が診断書を書いてくれるのか、通院してなかった場合、退職後に仮に病院に通ったとして、認められるのかが焦点となります。
これはあなたの住所地を管轄している職安に確認をとり、相談してください。というのは各職安により認定基準が違うからです。
以上です。一度相談されて見てはいかがでしょうか?
この場合、契約期間満了による自己都合退職となります。なので受けられません。もし移動します。と言って、会社側がやっぱいらない辞めてっていえば、契約期間満了による会社都合となり、失業保険を受けれたでしょう。更新する希望があったにもかかわらず更新されなかったということで特定理由離職者となったでしょう。
身体を壊したことが通院していて、辞めざるを得ないくらいであったのなら、医師の診断書を提出することで特定受給資格者ではなく特定理由離職者の疾病、傷病に認定されることもあるかもしれません。なので、あなたが通院しているのか?はたまた医師が診断書を書いてくれるのか、通院してなかった場合、退職後に仮に病院に通ったとして、認められるのかが焦点となります。
これはあなたの住所地を管轄している職安に確認をとり、相談してください。というのは各職安により認定基準が違うからです。
以上です。一度相談されて見てはいかがでしょうか?
国民健康保険のことについて質問です。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
私には何で国民健康保険に入らないといけないのかわかりません。
保険証は使わないけど保険料だけを払うって矛盾です。
ご主人がけんぽ協会の健康保険なら簡単に扶養に入れるでしょう。
受給資格者票のコピーでも、前の会社の退職証明書でも結構なので
それを添えてご主人の会社に申し出てください。
保険証は使わないけど保険料だけを払うって矛盾です。
ご主人がけんぽ協会の健康保険なら簡単に扶養に入れるでしょう。
受給資格者票のコピーでも、前の会社の退職証明書でも結構なので
それを添えてご主人の会社に申し出てください。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
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①傷病手当について
今現在、会社に所属している従業員です。
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?
②失業保険について
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。
以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。
質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。
2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。
・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。
・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。
〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。
〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
本当に困っています、助けてください!年末調整と確定申告について。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について
昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。
昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円
昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?
②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?
無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について
昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。
昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円
昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?
②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?
無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
①結論から言うとほぼ全額奥様の源泉徴収税額は還付されます。(ただし、国民年金等の金額によってはこの限りではありません)
必要な書類は生命保険料控除証明書・国民年金・健康保険を支払って証明書・源泉徴収票になります。(源泉徴収票以外はコピーOK)ただし、住民税関係は控除にはなりませんので、税金の証明書はいりません。
②そのとおりです。配偶者特別控除額は26万円になり、還付額は260,000×税率となります。
必要な書類は生命保険料控除証明書・国民年金・健康保険を支払って証明書・源泉徴収票になります。(源泉徴収票以外はコピーOK)ただし、住民税関係は控除にはなりませんので、税金の証明書はいりません。
②そのとおりです。配偶者特別控除額は26万円になり、還付額は260,000×税率となります。
失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
『dadadadaptwptwptwjさんの意見は無意味です』
〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」
〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』
〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!
〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!
〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉
○「有り得ませんね」!
●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!
◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)
● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…
ですが…
■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」
〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』
〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!
〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!
〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉
○「有り得ませんね」!
●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!
◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)
● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…
ですが…
■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
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