ハローワーク
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。
もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?
お願いします!
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。
もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?
お願いします!
再就職手当は支給条件が色々あって基本的なものは雇用が1年以上見込めるもので雇用保険加入が条件です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
妻が26年4月から11月15日まで期間雇用社員でその雇用先で健康保険・厚生年金保険に加入し働いていましたがこのたび夫である私の全国健康保険協会に加入したく書類をもらいましたが、
妻の収入が月給8ヶ月分で122万円+失業保険(15万前後)で130万円をこえることがわかりました。この時点で健康保険被扶養者の異動届はあきらめたほうがよいでしょうか?
妻の収入が月給8ヶ月分で122万円+失業保険(15万前後)で130万円をこえることがわかりました。この時点で健康保険被扶養者の異動届はあきらめたほうがよいでしょうか?
現時点で、無職。 また、雇用保険も貰わない(もらえない)
のであれば、
協会けんぽ であれば、扶養に入れますよ。
今後の年収見込みは、0になりますから。
のであれば、
協会けんぽ であれば、扶養に入れますよ。
今後の年収見込みは、0になりますから。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
妊娠退職したということであれば、原則すぐは働けないということで失業手当の受給はできません。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。
補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。
補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
失業保険の受給延長期間中に、旦那の扶養に入ることはできますか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。
失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。
失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
入れると思いますよ。
私は延長期間中に扶養に入ってましたもん^^
心配ならば旦那さんの会社に確認の電話をしてみたらいかがでしょうか。
確実ですよ^^
私は延長期間中に扶養に入ってましたもん^^
心配ならば旦那さんの会社に確認の電話をしてみたらいかがでしょうか。
確実ですよ^^
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