うつ病の親の面倒見るために退職しましたが、失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
親は無職で経済的にも厳しく、実家へ戻るために退職しました。
特定受給資格者に該当し、すぐに失業保険は適用されますか?
その際、必要な書類などがあれば教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
親は無職で経済的にも厳しく、実家へ戻るために退職しました。
特定受給資格者に該当し、すぐに失業保険は適用されますか?
その際、必要な書類などがあれば教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
・そのような理由では「特定受給資格者」にはなりません。
「特定理由離職者」には該当する可能性がありますが。
・親の面倒を見るため再就職できないのなら、受給資格がありません。
あなたが常時看護・介護しなければならないというのが「正当な理由のある自己都合」になる条件ですが、その場合は同時に再就職できない状態と認定されてしまいます。
「特定理由離職者」にはなれても、受給できるのは、再就職できる状態になってからです。
〉必要な書類など
当然、医師の診断書などが必要です。
「特定理由離職者」には該当する可能性がありますが。
・親の面倒を見るため再就職できないのなら、受給資格がありません。
あなたが常時看護・介護しなければならないというのが「正当な理由のある自己都合」になる条件ですが、その場合は同時に再就職できない状態と認定されてしまいます。
「特定理由離職者」にはなれても、受給できるのは、再就職できる状態になってからです。
〉必要な書類など
当然、医師の診断書などが必要です。
失業保険について質問です。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。
いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。
いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
まずは退職後、職場から離職票などの「失業給付関連」の書類が出たら
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。
自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。
また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)
産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。
自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。
また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)
産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
再就職の内定について。
1月から失業保険もらいながら再就職活動してます、30歳独身女です。事務職希望です。前職は臨時(3年契約)で病院の事務をしてました。
15社くらい受けてきましたが全然決まりません…。年齢のせいでしょうか。正社員希望ですがなかなか決まらず失業保険ももうすぐなくなるので焦りはじめて、最近は正社員にこだわらず契約社員(賞与なし)にも応募したりしてます。
そこで質問なのですが、例えば先にA社(契約社員)から採用の返事をいただいたとして、その時点で第一希望のB社(正社員)の返事がまだの場合どのようにしたらよいでしょうか?
できれば正社員で勤務できるB社に入社したいです。しかし、B社が不採用だったらA社に入社しようと思ってます。こんな考えって卑怯ですか?
ハローワークの方からは私が受けてみたいと思ったところがあればどんどん応募するので「あなたは何がしたいのですか?」とも言われました…。数社同時進行ってしたらいけないんでしょうか?
1月から失業保険もらいながら再就職活動してます、30歳独身女です。事務職希望です。前職は臨時(3年契約)で病院の事務をしてました。
15社くらい受けてきましたが全然決まりません…。年齢のせいでしょうか。正社員希望ですがなかなか決まらず失業保険ももうすぐなくなるので焦りはじめて、最近は正社員にこだわらず契約社員(賞与なし)にも応募したりしてます。
そこで質問なのですが、例えば先にA社(契約社員)から採用の返事をいただいたとして、その時点で第一希望のB社(正社員)の返事がまだの場合どのようにしたらよいでしょうか?
できれば正社員で勤務できるB社に入社したいです。しかし、B社が不採用だったらA社に入社しようと思ってます。こんな考えって卑怯ですか?
ハローワークの方からは私が受けてみたいと思ったところがあればどんどん応募するので「あなたは何がしたいのですか?」とも言われました…。数社同時進行ってしたらいけないんでしょうか?
自分の人生ですし、どの会社で働こうか決めるのも自分の意思だと思うので、お考えのことは至極当然なことかと。
数社同時進行なんて、新卒だったら(新卒じゃなくても)当たり前にやることですし。
A社とB社の内定のスパンがどの程度あるかにつきると思いますが、内定から入社日がいつになるのかをはっきり聞いていおいて
B社の内定が出たら一刻も早く辞退の申し出をする、という流れでよいのではないでしょうか。
年齢などもあり、雇用形態にこだわるのも当然のお気持ちだと思います。ですが、ハローワークの方のおっしゃるとおり
一度「何がしたいのか」をまずはっきりさせてみることも大切なのではないかと思います。おそらくですが、受けている会社の
業種は全部バラバラなのではないですか?(もし違ってたらすみませんが)
就職活動中はどうしても焦りが先行してしまいます。私も紆余曲折を繰り返し、労務関係の仕事に進みたい、だったら仕事に
活かせる資格を取って、そういう勉強が身近にできる事務所で働きたいということが自分の中ではっきりした時、うまく流れに乗れたのかあれよあれよという間に納得できる職場にすんなり決まり、いい人たちに出会えました。
その代わり、初心者なのでお給料も下がりましたし、雑用から何からなんでもやっています。友人との連絡も控え、
土日や遊びも犠牲にして試験勉強もしています。ですが、自分で決めた事なので、不思議と辛くはないです。
時に悩むことはありますが。
質問とずれてしまったかもしれませんが、自分の考えがしっかりしてたら仕事も必ずついてくる、ということです。
おそらく夢や目標をお持ちのことでしょう。必ずいい方向に行くと思いますので、焦らず頑張りましょう。
数社同時進行なんて、新卒だったら(新卒じゃなくても)当たり前にやることですし。
A社とB社の内定のスパンがどの程度あるかにつきると思いますが、内定から入社日がいつになるのかをはっきり聞いていおいて
B社の内定が出たら一刻も早く辞退の申し出をする、という流れでよいのではないでしょうか。
年齢などもあり、雇用形態にこだわるのも当然のお気持ちだと思います。ですが、ハローワークの方のおっしゃるとおり
一度「何がしたいのか」をまずはっきりさせてみることも大切なのではないかと思います。おそらくですが、受けている会社の
業種は全部バラバラなのではないですか?(もし違ってたらすみませんが)
就職活動中はどうしても焦りが先行してしまいます。私も紆余曲折を繰り返し、労務関係の仕事に進みたい、だったら仕事に
活かせる資格を取って、そういう勉強が身近にできる事務所で働きたいということが自分の中ではっきりした時、うまく流れに乗れたのかあれよあれよという間に納得できる職場にすんなり決まり、いい人たちに出会えました。
その代わり、初心者なのでお給料も下がりましたし、雑用から何からなんでもやっています。友人との連絡も控え、
土日や遊びも犠牲にして試験勉強もしています。ですが、自分で決めた事なので、不思議と辛くはないです。
時に悩むことはありますが。
質問とずれてしまったかもしれませんが、自分の考えがしっかりしてたら仕事も必ずついてくる、ということです。
おそらく夢や目標をお持ちのことでしょう。必ずいい方向に行くと思いますので、焦らず頑張りましょう。
職業訓練生活支援給付金と支給残日数について教えて下さい。
現在職業訓練に通っています。
9/1から11/28までの期間になります。
また、訓練・生活支援給付金を受けております。
今までに2回受給しており後1回残っています。
支給についてですが、基本8割の出席で給付金を受けれるのですが、最後の計算方法がわかりません。
失業保険が9/11で終了したので、訓練・生活支援給付金は9/12が起算日になります。
最終11/12~になると思うのですが、11/12~ですと授業が10日しかありません。
最低10日で支給があるとのことですが、その10日については1日も休めないのでしょうか?
その前月から8割という話も聞きましたので・・。
休まないつもりではいますが、体調不良などの心配もありますので。
現在職業訓練に通っています。
9/1から11/28までの期間になります。
また、訓練・生活支援給付金を受けております。
今までに2回受給しており後1回残っています。
支給についてですが、基本8割の出席で給付金を受けれるのですが、最後の計算方法がわかりません。
失業保険が9/11で終了したので、訓練・生活支援給付金は9/12が起算日になります。
最終11/12~になると思うのですが、11/12~ですと授業が10日しかありません。
最低10日で支給があるとのことですが、その10日については1日も休めないのでしょうか?
その前月から8割という話も聞きましたので・・。
休まないつもりではいますが、体調不良などの心配もありますので。
起算日が9/12で算定基礎月が9/12~10/11 10/12~11/11 11/12~12/11 ですね。
最終訓練月に応答する訓練・生活支援金の申請条件はまず最終算定基礎月に於ける訓練日数が10以上である事此れは10日ありますので大丈夫です。さらに前算定基礎月10/12~11/11までの訓練出席率80%以上を確保する事です。そして11/12~11/28までの訓練出席率80%つまり8日以上出席しなければなりません。何れかの条件を達成できなければ終了です。最期は最高2日は休めます(と言っても欠席してもよい権利ではないので)、又やむを得ない理由があれば大丈夫です。(医師の証明がある本人の傷病による欠席)。
最終訓練月に応答する訓練・生活支援金の申請条件はまず最終算定基礎月に於ける訓練日数が10以上である事此れは10日ありますので大丈夫です。さらに前算定基礎月10/12~11/11までの訓練出席率80%以上を確保する事です。そして11/12~11/28までの訓練出席率80%つまり8日以上出席しなければなりません。何れかの条件を達成できなければ終了です。最期は最高2日は休めます(と言っても欠席してもよい権利ではないので)、又やむを得ない理由があれば大丈夫です。(医師の証明がある本人の傷病による欠席)。
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