質問です。
昨年10月に仕事を退職し、12月から主人の扶養となり、社会保険に加入しています。
今年、2月から失業保険を受給され5月で受給終了となります。
扶養のまま社会保険に加入していますが、ネットで失業保険受給
は国民保険に加入の義務があるとの検索結果がありました。
主人の会社からは特に何も聞かれることが無く社会保険に加入し、現在もそのままなのですが
大丈夫なのでしょうか?
また、5月から103万の扶養枠内で働く場合は、週20時間を超えず年間103万を超えなければ特に
規制は無いのでしょうか。
解答宜しくお願いします。
昨年10月に仕事を退職し、12月から主人の扶養となり、社会保険に加入しています。
今年、2月から失業保険を受給され5月で受給終了となります。
扶養のまま社会保険に加入していますが、ネットで失業保険受給
は国民保険に加入の義務があるとの検索結果がありました。
主人の会社からは特に何も聞かれることが無く社会保険に加入し、現在もそのままなのですが
大丈夫なのでしょうか?
また、5月から103万の扶養枠内で働く場合は、週20時間を超えず年間103万を超えなければ特に
規制は無いのでしょうか。
解答宜しくお願いします。
一般的には失業給付の日額が3612円以上だと健康保険の扶養に入れないと言われていますが、健保により対応はさまざまです。
金額に関わらず扶養を認めるとする健保もありますし、一切認めないとする健保もあります。
その点はご主人の健保に確認するしかありません。
年収103万未満に関しては、1月から12月までの期間で103万未満となるよう調整すればよろしいです。
「週20時間を超えず」というのは関係ありません。
「週20時間」以上の就労時間となる場合、雇用保険に加入する必要があるということです。
withpurara21さん
金額に関わらず扶養を認めるとする健保もありますし、一切認めないとする健保もあります。
その点はご主人の健保に確認するしかありません。
年収103万未満に関しては、1月から12月までの期間で103万未満となるよう調整すればよろしいです。
「週20時間を超えず」というのは関係ありません。
「週20時間」以上の就労時間となる場合、雇用保険に加入する必要があるということです。
withpurara21さん
質問させてください。
去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。
この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。
この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
失業保険という保険はありません。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。
厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。
厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
結婚するんですが、今失業保険を貰っていてすぐには扶養には入れません。
最高でも2ヶ月先には入る予定ですが、その時会社に必要な書類は何かいりますか?
今年に入ってからは仕事はして
いません。
最高でも2ヶ月先には入る予定ですが、その時会社に必要な書類は何かいりますか?
今年に入ってからは仕事はして
いません。
ご主人の会社によりますよ。
とりあえず失業保険の認定日に持っていく書類ありますよね?証明写真つきの。私の時はあれが必要でした。きちんと給付が終了しているか確認のため。
あとは今入っている健康保険証のコピーも必要だったと思います。
住民票(世帯全員記載してある)も必要だったような。ちゃんと妻であるかの確認だったかと。
会社から2〜3枚の書類が渡され、記入して提出という感じでしたよ。
会社によりけりなので、ご主人に確認してもらうようにして下さい。
とりあえず失業保険の認定日に持っていく書類ありますよね?証明写真つきの。私の時はあれが必要でした。きちんと給付が終了しているか確認のため。
あとは今入っている健康保険証のコピーも必要だったと思います。
住民票(世帯全員記載してある)も必要だったような。ちゃんと妻であるかの確認だったかと。
会社から2〜3枚の書類が渡され、記入して提出という感じでしたよ。
会社によりけりなので、ご主人に確認してもらうようにして下さい。
長年の自由業にピリョードを打ちます。つまり、就職するということです。国保はあるのですが、失業保険や国民年金などはありません。企業に就職する時、どんな書類と手続きが必要でしょうか。
年金がない とは???
失業保険は雇用保険ですのでないでしょうね。
いままでに雇用されたことがなければ
雇用保険に加入したことがない とそれだけいえば
雇用保険は新規取得という扱いになるのでOKです。
健康保険は企業が加入している健康保険にきりかわるので
国保の切り替えは自分で市区町村にいってやりましょう。
年金は企業に就職すれば厚生年金となりますので
年金手帳をわたせばOKです。
年金手帳がなければ発行してもらってください。
お住まいの市区町村の役所へいけば教えてくれますよ。
ですので
就職先の企業にもっていくものは
年金手帳と住民税の納付書(特別徴収に切り替える場合)
で雇用保険の保険者証はありません といえばOKです。
失業保険は雇用保険ですのでないでしょうね。
いままでに雇用されたことがなければ
雇用保険に加入したことがない とそれだけいえば
雇用保険は新規取得という扱いになるのでOKです。
健康保険は企業が加入している健康保険にきりかわるので
国保の切り替えは自分で市区町村にいってやりましょう。
年金は企業に就職すれば厚生年金となりますので
年金手帳をわたせばOKです。
年金手帳がなければ発行してもらってください。
お住まいの市区町村の役所へいけば教えてくれますよ。
ですので
就職先の企業にもっていくものは
年金手帳と住民税の納付書(特別徴収に切り替える場合)
で雇用保険の保険者証はありません といえばOKです。
来年65歳になる母の、一番良い年金の受け取り方法を教えてください。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。
【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。
また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。
【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。
また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
年金の受け取り方については、他の方のお答えどおりです。 遺族を受給されているので、ご自身の年金を繰り下げることもできません。
パートで働くかどうかは、ご本人次第ではないですか。 まだ働きたいとか、生活費が足りないから働かなければならないとかの理由であり、損得ではないように思います。
65歳になってからの退職と、その前の退職では失業保険の給付が変わりますのでご注意ください。
所得税の扶養をみるときには、遺族年金は含めません。 健康保険の扶養をみるときには、遺族年金も含めて判断します。
パートで働くかどうかは、ご本人次第ではないですか。 まだ働きたいとか、生活費が足りないから働かなければならないとかの理由であり、損得ではないように思います。
65歳になってからの退職と、その前の退職では失業保険の給付が変わりますのでご注意ください。
所得税の扶養をみるときには、遺族年金は含めません。 健康保険の扶養をみるときには、遺族年金も含めて判断します。
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