失業給付について教えて下さい。
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。

そこで質問なのですが、仮に

①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)

②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
雇用保険の種類ですが、短期の雇用で雇われたのならば、短期特例被保険者ではないかと思います。短期特例被保険者は離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、受給権が発生し、一時金(基本手当の40日分)が支給されます。
契約更新時に、質問者様が契約を拒否し、離職した場合は、3ヶ月の給付制限がかかります。
新たな受給権が発生した場合は、前職離職時の受給権は消滅します。
一般被保険者でも、会社都合の離職であれば、6ヶ月で受給権が発生しますから、現在の雇用保険を受給する事になると思います。
失業保険について教えてください。
1年5ヶ月派遣社員として働いてきましたが、会社都合で退社しました。ちょうど妊娠中だったのでちょうどよかったと思っているのですが、失業保険は延長したほうがいいのでしょうか。
あなた次第で延長してもしなくてもOKです。
出産予定日6週間以前は会社は妊婦を働かせていけないですが、本人が働けるというなら、働くということは可能です。
ですので、ハローワークで「働けますか」と聞かれて、「はい」と返答すれば、あなたは働く意思のある人となり、失業保険をもらえる対象になります。
ここで「いいえ」と返答すれば、働く意思のない人となり、失業保険延長の手続きをすることになります。
また、自己都合なら、一般的に離職票を提出してから、待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)後からしか失業保険をもらえませんが、会社都合なら、待機期間(7日間)後、すぐに失業保険がもらえます。しかも失業保険をもらえる期間が自己都合より長い場合があります。
更に、派遣での雇い止めなら、失業保険給付終了後、手続きをすれば、失業給付が60日分更にもらえます。
ただ、あなたの場合、通常の失業保険をもらってから、延長の60日分の失業給付ももらっていると、出産日に重なると、さすがにはたけない状態と判断されると思うので、どこまでもらえるのかわかりません。
とりあえず、ハローワークで、以下1~3の3点を話し、どうするのが、1番得が確認するとよいと思います。親切に教えてくれる職員さんもいますので、そうでない人にあたったら、別の日でも、その人以外でお願いししますと言って、また教えてもらうと良いと思います。
1.会社都合で辞める(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
2.雇い止めである(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
3.妊娠中だが、働く意思があると言う(働く意思がないと言うとその時点で失業保険給付延長の話になります。それでよいなら、良いのですが)
正当に自分が得する方法はあるので、損しないように、情報を集めると良いと思います。
以前、派遣社員として働いておりましたが、会社都合で契約が終了して、現在失業保険給付中です。

会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。

妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。

出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。

病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?

出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
>病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?

個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。

なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
期間が空いても失業保険は支給してもらえるでしょうか。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。

その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。

正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。

このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
失業保険→基本手当

前回の離職時に手続きしていませんから、今回の離職以外にありません。

〉失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ひょっして、あなたは受給条件を調べないまま質問しているのかしら?(それはいい加減に過ぎる)

あなたの書いたことだけでは判断できません。

受給の条件は「離職の前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金基礎日数が11日以上あった月が12ヶ月以上ある」です。
この場合の「月」は、離職の日から逆算します。

2年の中に入るのなら、どこに勤めていたのか、連続しているかどうかは関係ありません。
※最後に勤めていたところの加入期間ではありません。

結婚に伴い転居し、通勤に片道2時間以上かかるのなら、別の基準になりますが。
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