9/末付で「自己都合」により退職しました。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
自己都合と書いても、職安でもう一度聞かれ理由はこうですと言ってみて下さい。あまりにも酷い残業等でもしかしたら認められたら、直ぐにでも雇用保険が出ます。職安に行ってる資料は、給与状況と勤続等の当たり障りの無い資料だけです。残業の証明資料も有れば良いかも。
失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。
あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。
その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。
あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。
その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
失業保険、再就職手当てについてお伺いします。
私は失業していて、給付日数が90日残ったまま再就職が決まりたした。
ハローワークに再就職の手続きに行ったところ、再就職手当てが支給さ
れるとの事でした。
しかし新しい職場では研修期間(雇用保険あり)が3週間、研修期間の最終日に本契約か不採用かの連絡があり不採用の場合はその日で終了です。
本契約されない人は少なくないみたいです。
本契約されなかった場合は再就職手当はもちろんもらえないと思いますが、失業保険すぐに出るのでしょうか。
以前努めていたところもミスをしてその日に解雇されたんですが、自己都合扱いにされました。
落ち込んでいたのもあり、新しい仕事が決まるまで3カ月近くかかったので、金銭的にかなり辛いです。
本契約されなかった事を考えるとゾッとします。
私は失業していて、給付日数が90日残ったまま再就職が決まりたした。
ハローワークに再就職の手続きに行ったところ、再就職手当てが支給さ
れるとの事でした。
しかし新しい職場では研修期間(雇用保険あり)が3週間、研修期間の最終日に本契約か不採用かの連絡があり不採用の場合はその日で終了です。
本契約されない人は少なくないみたいです。
本契約されなかった場合は再就職手当はもちろんもらえないと思いますが、失業保険すぐに出るのでしょうか。
以前努めていたところもミスをしてその日に解雇されたんですが、自己都合扱いにされました。
落ち込んでいたのもあり、新しい仕事が決まるまで3カ月近くかかったので、金銭的にかなり辛いです。
本契約されなかった事を考えるとゾッとします。
一度、失業の認定をされていれば、受給期間(一般的には、離職日の翌日から1年)内であれば、再就職後すぐに失業してももらえます。
ついでに、新しい仕事は2カ月の短期とかでは無いですか?
正社員のような、とくに契約期間がないものなら、試用期間でも14日を超えて働かせ解雇する場合は、会社は解雇予告をする必要がありますので、仮に不採用だった場合に即日解雇でなんの補償もなしはダメです。
会社は、30日分の解雇予告手当を払うか、解雇日を30日先にするか、どちらかしなければなりません。
ついでに、新しい仕事は2カ月の短期とかでは無いですか?
正社員のような、とくに契約期間がないものなら、試用期間でも14日を超えて働かせ解雇する場合は、会社は解雇予告をする必要がありますので、仮に不採用だった場合に即日解雇でなんの補償もなしはダメです。
会社は、30日分の解雇予告手当を払うか、解雇日を30日先にするか、どちらかしなければなりません。
失業保険について
自分は6月10日いっぱいで会社都合で退職しました。
7月16日に会社から返送用の離職票が送られてきてその日に返送しました。
しかしもうすぐ3週間たちますが一向に離職票が送られてきません。
催促の電話をしたところいろいろ手続きがあるから2~3週間は待ってほしいと言われました。
もうじき3週間経ちますがこなかったらまた催促しようと思いますがこういった場合失業保険はハローワークに離職票などをだしてからお金が発生するのでしょうか?
ようするに会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
意味わからない質問でしたら申し訳ありません。
無知な自分に知恵をお貸しください。
自分は6月10日いっぱいで会社都合で退職しました。
7月16日に会社から返送用の離職票が送られてきてその日に返送しました。
しかしもうすぐ3週間たちますが一向に離職票が送られてきません。
催促の電話をしたところいろいろ手続きがあるから2~3週間は待ってほしいと言われました。
もうじき3週間経ちますがこなかったらまた催促しようと思いますがこういった場合失業保険はハローワークに離職票などをだしてからお金が発生するのでしょうか?
ようするに会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
意味わからない質問でしたら申し訳ありません。
無知な自分に知恵をお貸しください。
>失業保険はハローワークに離職票などをだしてからお金が発生するのでしょうか?
>もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
そのとおりです。
>会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
遡っては認定されません。
あくまでも、ハロワークで手続きをした日からです。
尚、離職票が手元になくてもハローワークで「仮申請」して、後から離職票を持って行けば仮手続きした日が申込日になりますよ。
ですから、明日にでも「仮申請」に行った方が得だと思います。
その際は、下記を持参してください。
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
>もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
そのとおりです。
>会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
遡っては認定されません。
あくまでも、ハロワークで手続きをした日からです。
尚、離職票が手元になくてもハローワークで「仮申請」して、後から離職票を持って行けば仮手続きした日が申込日になりますよ。
ですから、明日にでも「仮申請」に行った方が得だと思います。
その際は、下記を持参してください。
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
失業保険について・・・
宜しくお願いします。
30年勤務した会社を退職し、退職の翌日から、新たに零細企業に就職(正規雇用)したのですが
現在就職して三ヶ月目、もしもこの会社を退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
自主都合で3ヶ月後に受給可能ですか? それと前期の会社の方が圧倒的に年収は高かったのですが、
受給出来るとして、現在の給料が基準でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお教え下さい。
宜しくお願いします。
30年勤務した会社を退職し、退職の翌日から、新たに零細企業に就職(正規雇用)したのですが
現在就職して三ヶ月目、もしもこの会社を退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
自主都合で3ヶ月後に受給可能ですか? それと前期の会社の方が圧倒的に年収は高かったのですが、
受給出来るとして、現在の給料が基準でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお教え下さい。
30年の雇用保険被保険者期間は通算されますが、今回の会社を自己都合で退職されると3ヶ月の給付制限期間が付きますね、受給申請から支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
尚、給付期間は150日間あります。
申請には前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
基本手当日額を計算するのに離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するため、前職の離職票も必要になります。
計算は今回の3ヶ月の賃金と前回の離職前3ヶ月の賃金から計算されますので現在の賃金がくよりも高い賃金が半分計算に入る事になります。
尚、給付期間は150日間あります。
申請には前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
基本手当日額を計算するのに離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するため、前職の離職票も必要になります。
計算は今回の3ヶ月の賃金と前回の離職前3ヶ月の賃金から計算されますので現在の賃金がくよりも高い賃金が半分計算に入る事になります。
失業保険について教えてください。
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月1日付で被保険者になっていて、5月末まで賃金の支払いがあった日(有給休暇を含む)が11日以上あるという月をすべての月で全うし、5月31日付で退職、6月1日に被保険者ではなくなり、離職後は離職日の翌日から就業できない状態が30日以上経過してから1か月以内に受給期間延長手続きを取ることによって、やっと受給資格が生じる状態になります。
受給期間延長手続きを取らなければ、受給資格はありません。
また、受給期間延長手続きは受給申請ではないので、手続きの際はまだ写真や振込先となる銀行の通帳などは必要ありません。何が必要かは先にハローワークに電話ででも確認してから出向きましょう。
あとは、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が付きます。90日以上の延長であれば給付制限期間は援助です。更には特定理由離職者なので、被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される場合がありますが、今回は1年未満の被保険者期間なので年齢に関係なく支給日数は90日です。
延長期間は最大3年間で、5月末に離職、就業できない期間が30日間連続して必要なので平成24年7月1日に手続きしたとすると、平成27年6月末が延長の最大期間の終わりです。この日までの延長終了手続きでなければ受給資格を失います。
ここで実際に勘違いをされて、受給期間の終了日と延長の終了日を勘違いされて受給資格を失ってしまったであろう方がいらっしゃいましたので、冗談抜きに気を付けましょう。
受給要件となる離職前1年間で6か月以上はぎりぎりですと何があるとわからないですから、多少余裕を持った方がいいと思います。
なんか、最近この話しかしていないような気がする。春だから?
受給期間延長手続きを取らなければ、受給資格はありません。
また、受給期間延長手続きは受給申請ではないので、手続きの際はまだ写真や振込先となる銀行の通帳などは必要ありません。何が必要かは先にハローワークに電話ででも確認してから出向きましょう。
あとは、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が付きます。90日以上の延長であれば給付制限期間は援助です。更には特定理由離職者なので、被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される場合がありますが、今回は1年未満の被保険者期間なので年齢に関係なく支給日数は90日です。
延長期間は最大3年間で、5月末に離職、就業できない期間が30日間連続して必要なので平成24年7月1日に手続きしたとすると、平成27年6月末が延長の最大期間の終わりです。この日までの延長終了手続きでなければ受給資格を失います。
ここで実際に勘違いをされて、受給期間の終了日と延長の終了日を勘違いされて受給資格を失ってしまったであろう方がいらっしゃいましたので、冗談抜きに気を付けましょう。
受給要件となる離職前1年間で6か月以上はぎりぎりですと何があるとわからないですから、多少余裕を持った方がいいと思います。
なんか、最近この話しかしていないような気がする。春だから?
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