失業保険について教えてください。
私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。
再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。
再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
〉会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?
わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。
なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。
〉早めに退職して準備にかかりたい
あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。
離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。
通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。
なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。
〉早めに退職して準備にかかりたい
あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。
離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。
通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
失業保険の需給期間について教えてください。よろしくお願いします。
5年間働いた会社を会社都合により退職することになりました。
入社して2年弱の間は契約社員として、その後3年とすこし正社員として働きました。
(待遇は全く同じです。)
この場合、需給期間は3年から5年未満の90日と、5年~10年未満の120日のどちらになるのでしょうか??
5年間働いた会社を会社都合により退職することになりました。
入社して2年弱の間は契約社員として、その後3年とすこし正社員として働きました。
(待遇は全く同じです。)
この場合、需給期間は3年から5年未満の90日と、5年~10年未満の120日のどちらになるのでしょうか??
「雇用保険の被保険者」としての期間を計算してください。5年勤務していても「雇用保険の被保険者期間」が3年(あるいは2年)ということもあり得ます。
平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですが、その場合失業保険は受給できますか?
待機期間がどうの、という以前に、6ヶ月で自己都合退職では、受給資格がありません。
今、退職した仕事の、その前の状況はどうなっていますか?
(追記)
はい、自己都合で退職する場合、失業給付を申請しても3ヶ月の期間を過ぎてからでないと、支給されません。それが待機期間です。
で、言いたいのは、お勤めが6ヶ月とのこと。
そもそも、自己都合退職の場合、直近2年間に12ヶ月以上の保険加入期間が必要なので、いまの勤務6ヶ月だけでは、待機期間と関係なく、失業給付は得られません。
ですから、今の仕事以前は、どこかにお勤めでしたでしょうか?
今、退職した仕事の、その前の状況はどうなっていますか?
(追記)
はい、自己都合で退職する場合、失業給付を申請しても3ヶ月の期間を過ぎてからでないと、支給されません。それが待機期間です。
で、言いたいのは、お勤めが6ヶ月とのこと。
そもそも、自己都合退職の場合、直近2年間に12ヶ月以上の保険加入期間が必要なので、いまの勤務6ヶ月だけでは、待機期間と関係なく、失業給付は得られません。
ですから、今の仕事以前は、どこかにお勤めでしたでしょうか?
派遣契約終了にあたっての失業保険手続きについて
無知な為よろしくお願いします
10年6ヶ月派遣社員として勤めていましたが、今回派遣会社通じず当初契約していた業務内容と全く違う業務内容
の変更を言われました
昨年夏に5号から自由化へ切り替わっていましたが、いくら自由化業務といえども契約書内容と違う業務を突然派遣先から言われびっくりしました
その後派遣会社に連絡し事情を話しました
派遣会社も聞いてないとのことでした
派遣会社の担当が派遣先の窓口と話しをし業務担当変更の確認をしました
ですが突然言われてびっくりしたのもありますし、新しい業務を引き受けることはできないと思い次回の契約更新はしないつもりにしています
この場合、派遣会社の担当はあくまでも新しい業務を派遣先が提供しているので、会社都合にはならないと言われました
でも派遣会社は契約満了にしますとのことで失業保険がすぐおりるような形にはしますがあくまでも決定するのはハローワークなので、、、と言われました
長々すみません
お聞きしたいのは、、、
1.派遣先は派遣会社に連絡せず業務内容を変更し派遣社員に直接、業務内容変わるので!という伝え方はアリなのでしょうか?
どうですか?という確認ではなく変わるのでという事後報告です
2.結局のところ契約満了は会社都合になるのでしょうか?
3.ハローワークが決定するにあたって何か聞きとりはありますか?その際うまく失業保険がすぐおりるような答え方はありますか?
色々お聞きして申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします
無知な為よろしくお願いします
10年6ヶ月派遣社員として勤めていましたが、今回派遣会社通じず当初契約していた業務内容と全く違う業務内容
の変更を言われました
昨年夏に5号から自由化へ切り替わっていましたが、いくら自由化業務といえども契約書内容と違う業務を突然派遣先から言われびっくりしました
その後派遣会社に連絡し事情を話しました
派遣会社も聞いてないとのことでした
派遣会社の担当が派遣先の窓口と話しをし業務担当変更の確認をしました
ですが突然言われてびっくりしたのもありますし、新しい業務を引き受けることはできないと思い次回の契約更新はしないつもりにしています
この場合、派遣会社の担当はあくまでも新しい業務を派遣先が提供しているので、会社都合にはならないと言われました
でも派遣会社は契約満了にしますとのことで失業保険がすぐおりるような形にはしますがあくまでも決定するのはハローワークなので、、、と言われました
長々すみません
お聞きしたいのは、、、
1.派遣先は派遣会社に連絡せず業務内容を変更し派遣社員に直接、業務内容変わるので!という伝え方はアリなのでしょうか?
どうですか?という確認ではなく変わるのでという事後報告です
2.結局のところ契約満了は会社都合になるのでしょうか?
3.ハローワークが決定するにあたって何か聞きとりはありますか?その際うまく失業保険がすぐおりるような答え方はありますか?
色々お聞きして申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします
koto19991011さん が回答されている通り、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
ただ、「特定理由離職者」の制度は今月末までの退職者となります。また該当するのは、労働者本人が更新を希望していたにも関わらず会社側の都合により更新できなかった、もしくは会社側の対応に不審な部分が多かったため退職を余儀なくされた・・・場合が当てはまります。
今回は後者に該当するかもしれませんが、判断は職安窓口です。あくまでも、主さんは仕事を続ける気はあったが、仕事内容が勝手に変更され雇用の面で不安であったことを主張されることが最善だと思います。
契約上で単に揉めただけでは該当しないと判断される可能性があるので、注意された方が良いでしょうね。
ただ、「特定理由離職者」の制度は今月末までの退職者となります。また該当するのは、労働者本人が更新を希望していたにも関わらず会社側の都合により更新できなかった、もしくは会社側の対応に不審な部分が多かったため退職を余儀なくされた・・・場合が当てはまります。
今回は後者に該当するかもしれませんが、判断は職安窓口です。あくまでも、主さんは仕事を続ける気はあったが、仕事内容が勝手に変更され雇用の面で不安であったことを主張されることが最善だと思います。
契約上で単に揉めただけでは該当しないと判断される可能性があるので、注意された方が良いでしょうね。
関連する情報