失業保険をもらいながら仕事探しするより、少ない給料でも
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
失業保険の手当だけで生活できるのなら、それでもいいでしょう。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。
考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。
考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
失業保険のことについて質問させて下さい。
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
>>自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・
まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。
で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。
所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。
健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。
従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。
で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。
所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。
健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。
従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
雇用保険の延長について詳しい方がいたら教えてください。
職安に失業の申請をしたあと、失業保険がもらえなかった場合でも一年以内に就職が決まれば前職から雇用保険を延長できると聞きました。
去年10月に退職し本来なら失業保険を今年の10月末までにもらう予定でしたが、現在日本を離れて勉強しているため、早めに切り上げて帰るか悩んでいます。(どちらにしても3カ月分の失業保険はもらえませんが)
職安が土日休みなので悶々としていて、もし詳しい方がいたら教えて頂きたいです。
例えば、10月頃に帰国し失業の手続きができるものなのか。(今年の10月末までに資格喪失なのか?)
一年以内に就職が決まって雇用保険が延長されて、万が一次のところをすぐに辞めてしまった場合は
自己都合と同じく3カ月待機で失業保険がもらえるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
職安に失業の申請をしたあと、失業保険がもらえなかった場合でも一年以内に就職が決まれば前職から雇用保険を延長できると聞きました。
去年10月に退職し本来なら失業保険を今年の10月末までにもらう予定でしたが、現在日本を離れて勉強しているため、早めに切り上げて帰るか悩んでいます。(どちらにしても3カ月分の失業保険はもらえませんが)
職安が土日休みなので悶々としていて、もし詳しい方がいたら教えて頂きたいです。
例えば、10月頃に帰国し失業の手続きができるものなのか。(今年の10月末までに資格喪失なのか?)
一年以内に就職が決まって雇用保険が延長されて、万が一次のところをすぐに辞めてしまった場合は
自己都合と同じく3カ月待機で失業保険がもらえるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
昨年の退職後今のところ何もしていないんですよね。
では、昨年の10月何日に退職したのかわかりませんが、
かりに10月31に退職したのであれば、今年の10月30日までにどこかに再就職して雇用保険に再加入できればそれまでの加入歴は継続できます。延長できるというのとは意味が違います。
失業保険の手続きは受給期間も含めて10月30日までなので、3ヶ月の給付制限があるなら、受給期間が仮に90日なら6月頃までに帰国して手続きをしないと満額受給はできません。遅くなればなるほど受給期間が減っていき10月退職日前日で打ち切りとなります。
では、昨年の10月何日に退職したのかわかりませんが、
かりに10月31に退職したのであれば、今年の10月30日までにどこかに再就職して雇用保険に再加入できればそれまでの加入歴は継続できます。延長できるというのとは意味が違います。
失業保険の手続きは受給期間も含めて10月30日までなので、3ヶ月の給付制限があるなら、受給期間が仮に90日なら6月頃までに帰国して手続きをしないと満額受給はできません。遅くなればなるほど受給期間が減っていき10月退職日前日で打ち切りとなります。
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