今月一杯で自己都合退社します。失業保険について教えてください。
2年間契約社員としてフルタイムで働いておりました。
家族のことで1ヶ月間は就職活動ができません。家族からは今後は細々と働いて欲しいと言われています。
おそらく、短期の派遣やアルバイトやパートとなりそうです。
正直仕事と家庭と看護で疲れているので休みたい気もします。
しかし、家庭と看護だけでは息がつまるかもしれません。
失業保険をもらいながら、ちょっとした収入を得ることは可能でしょうか?
それとも12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
〉失業保険をもらいながら、ちょっとした収入を得ることは可能でしょうか?
可能ですが、働いた日は「失業」していないから手当が出ない。

〉12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
〉失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職ごとに資格ができる、という考え方自体が間違い。
失業保険の不認定について。
昨日、2回目の認定日だったのに日にちを勘違いして行けませんでした。その為今日ハローワークに行き、期間中の28日間の不認定を受けました。通常は後に繰り越しさ
れるだけなのですが、私は3日目の受給日が受給期間満了日と同じ為、延長する事ができないと言われました。
自分のミスで貰えないのだから納得はできています。ですが、何とか貰う方法はないでしょうか。受給期間満了日を延長する事も、もう不認定になっている為無理なのでしょうか。どなたか宜しくお願い致します。
残念ながら無理です。どうしようもありません。。
がんばって早く再就職先を見つけるしかないですね。。。
失業保険のことについてお尋ねします。
今失業保険受給に向けて動くことが損になるのかご判断をいただきたいのです。
私は42歳女性で、今年8月末日を持って、それまで契約社員として7年働いていた会社を会社都合で退職いたしました。

幸い次の職場をご紹介してくださる方がいたため、失業保険受給の手続きをせずにきたのですが、ここに来て新たな職場から
「いつ新しい仕事がスタートできるか分からない。それは来週からかもしれないし、2週間くらい待ってもらうかもしれない。またスタートできても3か月の短期のものだ」
と言われました。

ここで質問なのですが、私はこの状況下で失業保険受給の手続きに入るべきでしょうか。
それとも、3か月契約の仕事が終わってからにするべきでしょうか。
また、仮に今失業保険受給の手続きをした場合、想定されるデメリットはなんでしょうか。
詳しい方、御教示いただければ幸いです。
すでに、次の仕事が決まってる状態では、失業保険の受給申請はしないほうが良いかもしれないです。
受給申請してしまうと、3ヶ月後に契約が終わった時には、失業保険の受給資格がなくなります。
今回申請しなければ、過去2年間での雇用保険加入期間が1年を超えてる計算になるので、
3ヶ月後に申請したほうが良いかと思われます。
失業保険は、一度申請して受給すると、加入期間が一度リセットされてしまいます。
正社員で5年以上、生保営業の仕事をしています。上司にもし次回成果があがらない月があったら、そのときは退社してもらう。と言われました。
退職勧告となるのでしょうか? 会社都合の退職となるのでしょうか?
以前にも成果のあがらない月があり、なんとか次はがんばりたいという気持ちもあり継続して勤務してきました。

今回社内の資格の存続期間というものが今年3月末日までというものがあり、会社が存続継続しないと決まった場合には
退社となるようです。存続継続するとなれば雇用継続となるようです。 その判定が2月までとなっていて迫ってきているのですが

これまでの成果の状況からしても、継続はむずかしいと思われます。


上司からこのように言われ、会社からも存続期間の継続をしてもらえない成果の状況です。


もし失業保険をうけることとなったときに、会社都合となるのかどうか現在とても気になっています。
生保の営業をなさってる方様だと(汗)
雇用保険の被保険者であるばあいと、
雇用保険の被保険者でないばあいがある様ですが、
あなた様は、
被保険者になっていらっしゃいますか?

どちらかわからないばあいは、
会社で聞くか、
ハローワークの窓口で、ご本人が、
被保険者資格の確認をすれば、
すぐにわかりますが。

あ、ハロワで確認の際は、
身分証明書が必要ですよ。

で、万が一、
なっていなかったばあいでも、
就業状況等から、
2年間だけなら、今からさかのぼって、
被保険者になれるばあいがあるので、
ハロワの得喪係で、
ご相談してみてはいかがでしょうね?


さて、
営業成績が上がらないばあいの退職勧奨なら、
雇用保険規則第35条8号か、
同規則附則第3条か、
行政手引(52203)により、
普通は、
会社都合になる様に思いますが、、
契約書等は、
どうなっているのでしょう?


又、あなた様が会社都合にしてほしいばあいなら、
一番早いのは、
離職証明書の離職理由欄に、
「会社都合」といれてほしいと、
上司なり、人事総務なりにお頼みする事だと思いますが。


ご存じでしょうが、
完全な自己都合になると、
3か月の給付制限が付きますからね、、

特定受給資格者か、
特定理由離職者になれれば、
給付制限が付かないのですが。


たとえ3月末で、期間満了でも、
期間満了(会社都合)、、とかなんとか書いて貰えたら、
よいですね!


会社都合がいやなばあいなら、
会社都合、て書いて貰わなければよいのだと思いますが。


いずれにしろ、
あなた様のご多幸を、お祈りします!
失業保険について

3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?

私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?

お詳しい方、宜しくお願い致します。
koori999さん の回答のとおりで、雇用保険の給付の元となる賃金日額の算定は完全な月6カ月で計算します。
あなたの場合は、末締めなので5月末まで在籍した場合は、今の職場で1カ月は完全な月がカウントされます。

なお4月22日までに離職(15日未満で離職)されているのであれば、算定対象期間がなく離職票の作成も不要となり、前職の離職票のみで離職理由、賃金日額等が決定されます。
失業手当てを…
現在雇用保険を14ヶ月掛けております。

今月会社を自己都合で退職しました。

自己都合ですと待機期間が約3ヶ月かかります。
そこでこのまますぐ別の仕事に就き、一定期間雇用保険を掛け働き、契約期間満了で退職すると、
会社都合で失業保険の待機期間は少なくてすむのでしょうか。

色々と調べてみましたがよく分かりませんでした。
ご存知の方、お教え下さい。
他の方が間違っているので、コメントさせていただきます。
契約期間満了は会社都合ではなく、自己都合と一緒で3ヶ月の待機期間があります。
契約期間満了する日は最初から決まっているわけですから、その間に次の仕事を見つけなさいという雇用保険の基本手当(失業給付)の考えから来るものです。突然契約満了前に契約を切られてしまったのでしたら、会社都合になり待機期間はありませんが。
あなたの場合は3ヶ月の待機期間後、90日の基本手当が受給できます。
12ヶ月間加入で90日、その後はたしか60ヶ月で180日分の受給期間だったと思います。
ですので、基本手当を受給しながら転職活動したいのであれば、いま手続きをするのが最短で受給できるのです。
今日手続きしたとしても最初に振り込まれるのは9月になります。
すぐ別な仕事に就けるのであれば、働くほうが賢明なのは明らかです。
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